火災保険は火災だけではなく、雪災や水災などの自然災害、水ぬれや物体の落下などの日常生活における損害なども幅広く補償します。
しかし、火災保険の申請には期限が定められているのをご存じでしょうか。
「1年前の被害の申請はできるの?」「申請できるケースは具体的に何?」など、火災保険の申請を迷っている人もいるでしょう。
この記事では、火災保険の申請期限や申請が認められる場合などについて、詳しく解説します。
この記事でわかること
・火災保険の申請期限について
・申請期限内でも保険金が請求できないケースについて
・火災保険の申請手続きについて
火災保険の申請期限は3年!期限が決められている理由は?
火災保険の申請期限は、保険法第九十五条一項によって、3年と定められています。
被害を受けた日から3年が経過すると時効が成立し、建物や家財に被害が及んでいたとしても、火災保険の申請は基本的に不可能になります。
申請に期限があるのは、時間が経過すると被害の調査や特定が困難になり、保険金の適切な支払いに支障が出るからです。
損害箇所を正しく判断してもらうためにも、被害を確認したらなるべく早い段階で火災保険の申請をするのがベストです。
損害箇所をすでに修理していても火災保険は申請できる?
「建物に被害があったけど、すでに自費で修理してしまったから火災保険の申請は無理かも…」と諦めてしまっている人もいるかもしれません。
しかし、すでに損害箇所を修理して時間が経過していたとしても、3年以内であれば火災保険の申請は可能です。
ただし申請には、修理前の被害状況がわかる写真や修理内容の見積書など、被害があったことを証明できる書類の提出が必要になります。
火災保険の請求期限を過ぎても、申請が認められるケースも!
火災保険の申請期限は一般的に3年と定められていますが、例外的に3年を超えても申請ができるケースがあります。
大規模災害が起きた場合
甚大な被害が及んだ大規模災害の場合には、3年を過ぎても火災保険の申請が認められるケースもあります。
例えば、2011年に発生した東日本大震災では、特例措置がとられ、3年以上経過しても保険金の申請ができるようになりました。(なお、地震による被害は火災保険の特約である地震保険が補償)
やむを得ずに手続きが遅延してしまうような大規模災害のときには、申請期限が延長していることもありますので、申請前に保険会社に確認しておきましょう。
保険会社が個別に請求期限を設けている場合
保険法第九十五条一項によって、火災保険の申請期限は一般的には3年と定められていますが、保険会社が個別に請求期限を設けている場合もあります。
保険会社が独自で設けている請求期限が3年以上の場合には、時間が経過していても火災保険の申請が認められるケースもあります。
火災保険の申請を行う際には、保険会社が定めている申請期限はいつまでか、一度確認しておくことをおすすめします。
火災保険の申請期限内でも保険金が請求できない主なケースは?
火災保険では、火災、落雷、爆発、水災、水ぬれ、物体の落下や衝突、集団行動などによる破壊、盗難による破壊等、さまざまな被害を補償してくれます。
しかし、たとえ火災保険の申請期限の3年以内であったとしても、以下のケースは保険金の請求ができません。
経年劣化が原因
火災保険では、時間の経過とともに建物や家財の品質が低下したり破損したりした「経年劣化」は、補償の対象に含んでいません。
損害が経年劣化によるものか自然災害にものかは判断が難しく、一見しただけではわからない場合も多々あります。
損害箇所を経年劣化と判断されないためにも、被害箇所の写真を保存したり被害状況をメモしたりと、あらかじめ対策しておくことが必要です。
些細な傷や破損でも保険申請に該当する被害の場合も考えられますので、判断に迷うときには、ぜひ一度無料調査でご相談ください。
地震、噴火、津波が原因
火災保険が補償する損害の対象は幅広いですが、地震・噴火・津波が原因による被害は補償の対象外になるので注意が必要です。
例えば、地震が原因で建物に被害が及んだり、津波によって建物や家財が流失したりした場合でも、火災保険で補償することはできません。
地震が起因して起きた火災についても、火災保険では一切補償されませんので気をつけましょう。
なお、地震や噴火、津波などによる被害は「地震保険」で補償できます。
地震保険は単独での契約はできず、必ず火災保険とセットで契約する形になります。
火災保険でカバーされる範囲に加えて、地震による被害も補償して欲しい人は、地震保険の加入も検討することをおすすめします。
故意または重大な過失がある
火災保険で補償される対象は、あくまでも偶発的な事故や不注意などにより、建物や家財に被害が及んだ場合に限られます。
被害が発生するとわかっていたうえで注意を怠って発生した事柄に関しては、補償の対象外になります。
例えば、電気コンロをつけたまま就寝したり、天ぷら油入りの鍋を火にかけたままその場を離れたりした場合は、故意または重大な過失に該当する可能性があります。
なお、保険金が支払われない免責事項については、契約概要や契約のしおりなどに詳しく記載されています。一度よく目を通しておきましょう。
火災保険の申請手続きの手順
火災や落雷等によって損害があったら、できるだけ早めに火災保険の申請手続きを行いましょう。
しかし「火災保険を申請したこともないし、手続き方法が複雑そう…」と心配されている方もいるのではないでしょうか。
火災保険の手続きは、契約している保険会社や保険代理店に損害の報告を申し出てはじめて開始されます。
手続きの手順や必要書類に関しては、保険会社ごとに異なる可能性があります。
保険金の申請前に、必ずご契約の保険会社に保険金の請求を行う旨を相談してから、申請を進めるようにしましょう。
ここでは、一般的な火災保険の請求手続きの流れについて解説します。
保険会社へ連絡する
火災保険では、建物のみならず家財にも保険を掛けることができます。
建物 | 家そのもののほかに、門や塀、車庫、カーポート、建物に備え付けの例暖房器具 など |
家財 | 家具・家電、食器・日用品、貴金属や骨とう品、自転車 など |
火災保険の契約としては
- 建物のみ
- 建物と家財
- 家財のみ
などの方法があります。
まずは、ご自身のご契約内容を確認し、何に保険を掛けているのか、今一度把握しておきましょう。
火災保険の補償対象となる被害が確認出来たら、速やかに保険会社へ連絡します。
連絡は保険会社ウェブサイトの事故報告窓口や、フリーダイヤルなどで行います。
被害の報告をする際に伝える主な情報は、以下のとおりです。
- 契約者氏名等の個人情報
- 証券番号
- 事故の発生日時
- 事故の状況
- 事故の発生原因
- 損害の状況
なお、保険会社によっては「罹災証明書」の提出を求められることもあります。
罹災証明書は、お住いの自治体で以下の書類をそろえて申請します。
- 罹災証明申込書(必要事項を記入)
- 被害の状況が確認できる写真
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 印鑑
事故の連絡を行うと、保険会社から申請に必要な書類が送られてきます。
内容をよく確認したうえで必要事項を記入し、書類提出の準備をしましょう。
必要書類を記入し、保険会社に提出する
保険会社からの指示に従い、保険金の請求に必要になる書類の提出を行います。
火災保険の申請に際して、一般的に保険会社に提出する書類は以下のとおりです。
- 保険金請求書
- 事故内容報告書
- 修理内容見積書
- 物件の損害状況の写真
なお、事故内容報告書に記入する内容は
- 事故の内容
- 被害箇所と修理費用
- 事故の状況を示す平面図
などです。事故報告書の内容をもとに保険会社は被害状況を客観的に判断することになりますので、事実を詳細に記入しましょう。
保険会社による審査
後日、保険会社から調査員が訪問し、損害状況の確認や事故原因などの現地調査を行います。
被害の状況によっては、現地調査を実施せずに、提出した写真や書類から判断する場合もあります。
保険金を受け取る
審査に通れば、最後に保険金の受け取りにうつります。
保険会社から申請が通過した連絡とともに、保険金の請求書が送られてきます。
請求書が送られてきたら、必要事項を記入して返送してください。
後日、口座に保険金が振り込まれます。
保険金の申請はプロレバの火災保険申請サポートにおまかせ!
火災保険の申請期限は基本的には3年以内です。
事故から時間が経過すると被害箇所が自然災害によって発生したものか識別がしにくくなります。
火災保険を申請する場合には、被害に気づいたら速やかに行うようにしましょう。
しかし、必要書類の作成や物件の被害判断は自分だけでは難しく、被害を証明するのも大変です。
損害箇所を客観的に証明できる書類を用意し、説明ができなければ、本来もらえた保険金額をもらえない可能性も考えられます。
書類の作成や保険会社とのやりとりなどに不安がある方は、火災保険の申請を最後までサポートするプロレバまでご相談ください。
プロレバの申請サポートでは、火災保険調査人が物件を隅々まで調査し、補償対象となる被害をプロの専門的な視点から判断します。
事故内容報告書などの手間のかかる書類の作成も、専門スタッフにすべておまかせできますので、はじめて火災保険を申請する方も迷わずに手続きできて安心です。
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