火災保険について

火災保険の大半は自然災害で使われます

火災保険の給付金を受け取る大半の方は、台風などの自然災害によるものです。
風災、水災、雪災などが屋根や雨樋(雨どい)を傷める原因となります。

特に台風被害は深刻です。強風や大雨が、屋根や雨樋(雨どい)に致命的な傷跡を残します。
これは被災地から距離があっても同じです。自分は対象外だと思うのは間違いです。被災地から離れていても、十分なダメージは受けるため、災害に遭遇して、火災保険の給付金申請をしないのは余りにもったいないといえます。

クロスの張り替えも火災保険の給付金で補償されます

一級建築士なら些細な傷でも100万円以上の給付金にします

火災保険の給付金を受け取る大半の方は、台風などの自然災火災保険は自然災害だけでなく、落書きなども保証される非常に広範囲な保険です。まさにあらゆる被害の対象となるのが火災保険の本質なのです。

また、被害部分は実際に一級建築士が見るまで、実害が分からないものが多いのも事実です。こうした外側からは、一見状態がよく分からない状況からでも、プロである一級建築士は100万円以上の給付金につなげることが可能なのです。

→火災保険の申請手順を分かりやすく解説

給付金の使用に制限はありません

火災保険の給付金は見舞金という位置づけですので、使用に制限はありません。何に使っても大丈夫です。被害箇所を修繕しても、物の購入など他の用途に使用しても問題ありません。

ただし老朽化した物件は災害で脆くなっていることが多いので、給付金の一部で修理することをおすすめします。
繰り返しますが、火災保険の申請で受けとった給付金に使用制限はありません。何に使っても問題ないのです。

被災から3年で給付金の申請ができなくなります

火災保険の申請は3年が請求時効となります。被害を受けた日から3年で保険金請求の効力は失効します。また、台風や大雪の被害から日が経つにつれ認定されにくくなるので、少しでも早く火災保険申請することが大切です。

調査をする一級建築士も早ければ早いほど、些細な中から給付金につながる被害を見つけ出す可能性があります。そのため、3年と言わずもとにかく早い段階で調査することが重要です。

→火災保険の無料調査で失敗しないために

※修理しないことを推奨しているわけではありません。また、修理せず同じ箇所での再度の火災保険申請はできません。
※プロレバは火災保険の申請サポート会社のため、リフォーム作業やリフォーム会社の紹介は行っておりません。
※虚偽の申請を行う不正請求は違法です。弊社契約の一級建築士が提案することは絶対にありません。

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