火災保険は一度使うとどうなる?申請回数・保険料・再申請の条件を徹底解説

この記事を監修した弁護士

内田裕之弁護士

内田裕之 / インテグラル法律事務所

昭和59年7月 東京都生まれ
平成22年10月 司法試験合格
平成23年12月 弁護士登録
東京弁護士会、登録番号45619 令和4年7月 インテグラル法律事務所にパートナー参画

「火災保険を一度使うと、もう使えなくなるのでは?」「保険料が上がってしまうのでは?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

火災保険は火災だけでなく、台風・落雷・雪災・水災など幅広い災害に対応しており、正しく理解すれば何度でも活用できる心強い制度です。

この記事では、火災保険を一度使った後にどうなるのかを中心に、再申請の条件・契約が終了するケース・申請手順まで網羅的に解説します。

この記事のまとめ

火災保険は一度使っても何度でも申請でき、保険料も上がらない

・再申請が認められるケースと認められないケースがある

・全損(保険金額の80%以上)の場合のみ契約が終了する

・給付金の使い道は自由だが、修理しないと同じ箇所の再申請ができなくなる

・火災保険の申請に不安がある方は、プロレバに無料相談するのがおすすめ

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目次

火災保険は一度使っても何度でも申請できる

火災保険は一度使っても何度でも申請できる

火災保険を使うことに対して「次に使えなくなるのでは」と心配する方は少なくありません。

しかし、火災保険は正当な理由がある限り繰り返し利用できる仕組みになっています。

ここでは、申請回数・保険料・補償額の3つの観点から、火災保険を一度使った後の扱いについて解説します。

火災保険の申請回数に制限はない

火災保険には申請回数の上限がありません。

契約期間中であれば、火災や自然災害で損害が発生するたびに何度でも申請が可能です。

一度使ったからといって契約が失効したり、補償内容が変わったりすることはありません。

火災保険はあくまで「偶発的な損害を補償するための保険」であり、損害が認められれば給付金は何回でも受け取れます。

火災保険を使っても保険料は上がらない

火災保険を何度使っても、それが原因で保険料が上がることはありません。

自動車保険では事故を起こすと等級が下がり保険料が上がる仕組みがありますが、火災保険にはこのような等級制度が存在しないためです。

火災保険料は、建物の構造・所在地・面積などをもとに、保険利用者全体の損害発生率(予定損害率)から算出されています。

そのため、個人の申請回数が保険料に影響することはないといえます。

ただし、契約期間満了後の更新時に保険料が変わることがあります。これは個人の利用履歴ではなく、大規模自然災害の増加による地域全体のリスク評価の見直しが原因です。

保険金額は自動で復元される(保険金額自動復元方式)

火災保険には「保険金額自動復元方式」という仕組みがあります。

これは、保険金を受け取った後も、全損でなければ補償の上限額が自動的に元の金額に戻る仕組みです。

追加の保険料を支払う必要もなく、次に損害が発生した場合も同じ保険金額で補償を受けられます。

「一度使うと補償額が減ってしまうのでは」という心配は不要でしょう。

火災保険は申請回数に制限がなく、使っても保険料は上がらない。補償額も自動で復元されるため、安心して何度でも申請できる。

火災保険を再申請して給付金が受け取れるケース

火災保険は何度でも申請できますが、再申請が承認されるかどうかは状況によって異なります。

ここでは、2回目以降の申請でも給付金が受け取れる代表的なケースを紹介します。

前回と異なる箇所に新たな被害が発生した場合

過去に申請した箇所とは別の場所に新たな損害が発生した場合、問題なく再申請が可能です。

例:1回目は強風による外壁のひび割れで申請

2回目は雹による屋根の破損で申請

3回目は雪の重みによるカーポートの損壊で申請

このように申請箇所が異なれば、1回目の給付金で修理をしていなくても再申請は認められます。

火災保険の補償範囲に該当する損害であれば、箇所ごとに給付金を受け取ることができるでしょう。

修理済みの箇所に再度被害が発生した場合

一度申請して給付金を受け取った箇所でも、きちんと修理を完了していれば再度の申請が認められます。

例:1回目に台風で外壁が破損し、給付金で修理を完了

翌年の台風で再び同じ外壁が破損

修理済みであるため再申請が可能

同じ箇所の再申請では、修理した際の写真や修理証明書の提出が求められるため、必ず保管しておきましょう。

修理証明書は補修を依頼した業者から発行してもらえます。

プロレバでも実際に、複数回の申請で給付金を受け取られたお客様の事例が多数あります。

詳しくはこちらの記事で支払い事例を紹介しています。

異なる箇所への申請や、修理済みの箇所への再申請は問題なく認められる。修理証明書は必ず保管しておくことが重要。

火災保険の再申請が認められないケース

火災保険の再申請が認められないケース

火災保険は何度でも申請可能ですが、すべてのケースで給付金が支払われるわけではありません。

以下に該当する場合は、再申請であっても初回の申請であっても給付金を受け取ることができません。

給付金を受け取ったのに修理せず同じ箇所を再申請した場合

過去に給付金を受け取った箇所を修理せずに放置し、同じ場所で再度申請する場合は「重複申請」とみなされ承認されません。

損害の発生原因が前回と異なっていても、修理をしていなければ再申請は認められないため注意が必要です。

給付金を受け取ったら、同じ箇所の今後の被害にも備えて適切に修理しておくことをおすすめします。

故意・重大な過失による損害の場合

火災保険は予期せぬ事故や災害による損害を補償する制度です。

保険金目的でわざと建物を破損させるなど、故意による損害は当然ながら補償の対象外となります。

また、てんぷら鍋を火にかけたまま長時間放置するなど、ほとんど故意に近いような著しい注意義務違反(重大な過失)も補償されません。

なお、通常の不注意による過失は補償の対象ですので、過度に心配する必要はないでしょう。

経年劣化が原因の場合

時間の経過とともに自然に生じる劣化、いわゆる経年劣化による損傷は火災保険の補償対象外です。

火災保険はあくまで突発的な事故による被害を補償するものであり、経年劣化は自費での修理が基本となります。

ただし、経年劣化が進んでいる箇所であっても、自然災害による損害が認められれば申請が通る可能性があります。

経年劣化なのか自然災害による被害なのかは素人では判断が難しいため、専門家に調査を依頼するのが安心です。

経年劣化と自然災害の見分け方について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

被害から3年以上経過している場合

火災保険の請求権には時効があり、被害の発生から3年を過ぎると請求権が消滅します。

これは保険法第95条に定められたルールで、どの保険会社でも共通の条件です。

被害を発見したら、できるだけ早く申請の手続きを進めることが大切といえます。

免責金額以下の被害の場合

火災保険には「免責金額」という自己負担額が設定されている場合があります。

被害額が免責金額を下回る場合には、給付金は支給されません。

免責金額は契約内容によって異なりますので、加入時の保険証券で確認しておくとよいでしょう。

未修理の同一箇所への再申請・故意や重大な過失・経年劣化・3年以上経過・免責金額以下の被害は、火災保険の給付金を受け取ることができない。

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火災保険の契約が終了する3つのケース

火災保険は原則として契約期間中は何度でも使えますが、一定の条件に該当すると契約自体が終了してしまう場合があります。

契約が終了すると、それ以降は火災保険を使うことができなくなりますので、しっかり把握しておきましょう。

全損(保険金額の80%以上)の認定を受けた場合

火災や自然災害により建物の損害額が保険金額の80%以上に達した場合、「全損」と認定されます。

全損と判定されると保険金の全額が支払われ、その時点で火災保険の契約は終了します。

たとえ保険の契約期間が残っていても、同じ契約で再び保険を使うことはできません。

同じ場所に建て直す場合は、新たに火災保険に加入し直す必要があります。

建物の譲渡・滅失により保険対象がなくなった場合

火災保険の補償対象である建物が譲渡されて所有者が変わった場合や、補償内容とは異なる原因で滅失した場合にも契約は終了します。

補償の対象となる建物自体が存在しなくなるため、保険を継続する意味がなくなるためです。

なお、火災保険の契約が終了すると、付帯している地震保険や個人賠償責任特約なども同時に失効する点に注意が必要です。

不正請求・詐欺行為が発覚した場合

給付金を不正に受給する目的で虚偽の申告を行った場合、火災保険の契約は無効となります。

契約が無効になると、最初から契約がなかったものとみなされ、すでに支払った保険料は返還されません。

近年は「火災保険で無料修理」と謳う悪徳業者による詐欺被害も増えています。

不正請求に巻き込まれないよう、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

悪徳業者の手口や見分け方について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

全損認定・保険対象の消滅・不正請求のいずれかに該当すると火災保険の契約は終了する。特に悪徳業者による不正請求には十分に注意すること。

火災保険の給付金の使い道は自由?知っておくべき注意点

火災保険の給付金を受け取った後、「修理以外に使ってもいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

給付金の使い道について、ルールと注意点を確認しておきましょう。

給付金の使い道に法的な制限はない

火災保険の給付金は、法的には使い道が自由です。

修理費用に充てるのが本来の目的ではありますが、振り込まれた給付金の用途を保険会社が指定しているわけではありません。

貯蓄やローンの返済、生活費などに充てることも可能です。

ただし、2022年10月以降の契約では「建物」に対する給付金に復旧義務が設けられるケースが増えています。

ご自身の保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせて復旧義務の有無を確認しておくことをおすすめします。

ただし修理しないと再申請できなくなるリスクがある

給付金の使い道は自由であっても、被害箇所を修理しないまま放置することにはリスクがあります。

前述のとおり、修理していない箇所に再び被害が発生しても、同じ箇所での再申請は認められません。

さらに、被害箇所を放置することで損傷が広がり、建物全体の劣化につながる可能性もあります。

将来の申請機会を守るためにも、給付金を受け取ったら適切に修理しておくのが賢明です。

火災保険を使う際のデメリットや注意点について、こちらの記事でも詳しく解説しています。

給付金の使い道は基本的に自由だが、修理しないと再申請不可や被害拡大のリスクがある。受け取ったら適切に修理するのが安心。

火災保険の申請手順5ステップ

火災保険の申請は、初めての方でも手順を知っておけばスムーズに進められます。

ここでは、申請から給付金の受け取りまでの流れを5つのステップで紹介します。

ステップ1:保険会社に連絡する

損害が発生したら、まず加入している保険会社の窓口に連絡しましょう。

連絡時には、契約者の氏名・保険証券番号・事故が発生した日時や場所・被害の状況を伝えます。

大規模な自然災害の直後は問い合わせが殺到するため、早めに連絡することが重要です。

ステップ2:必要書類を受け取る

保険会社への連絡後、契約内容の確認が行われ、申請に必要な書類一式が送られてきます。

届いた書類の内容を確認し、記入事項を把握しておきましょう。

ステップ3:書類を準備して提出する

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 保険金請求書
  • 修理費用の見積書
  • 被害状況がわかる写真
  • 事故内容報告書
  • 罹災証明書(必要に応じて)

修理見積書は自分で修理業者に依頼して取得する必要があるため、保険会社への連絡と同時に見積もりを手配しておくとスムーズです。

ステップ4:鑑定人による現地調査を受ける

書類を提出すると、保険会社が委託した損害鑑定人が現地調査に訪れる場合があります。

鑑定人は被害状況を確認し、申請内容が補償対象に該当するかどうかを判断します。

調査の結果をもとに、保険金の支払額が決定されます。

ステップ5:保険金が振り込まれる

審査が完了すると、支払金額が通知されます。

契約者の了承後、指定の口座に保険金が振り込まれます。

申請から入金までは一般的に30日前後かかりますが、鑑定人の調査や書類の不備があるとさらに時間がかかることがあります。

支払明細書は必ず保管しておきましょう。

申請の流れは「連絡→書類受取→書類提出→現地調査→入金」の5ステップ。修理見積書の早期手配がスムーズな申請のポイント。

火災保険の申請で損しないためのポイント

火災保険はせっかく保険料を支払っているのに、使わずに損をしている方が非常に多いのが現状です。

申請で損をしないために、押さえておくべきポイントを確認しましょう。

自分の補償内容を事前に確認しておく

火災保険の補償対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」の3パターンがあります。

さらに、風災・雹災・雪災・水災など、どの災害まで補償されるかは契約内容によって異なります。

保険証券を確認し、自分がどの範囲まで補償されているのか把握しておくことが大切です。

申請できる被害を見逃さないためにも、定期的に補償内容を見直すことをおすすめします。

被害を見つけたら早めに申請する

火災保険の請求権は被害発生から3年で消滅してしまいます。

また、時間が経つほど被害の原因が経年劣化なのか自然災害なのか判断が難しくなり、給付金が減額されるリスクも高まります。

被害を発見したら、できるだけ早く申請に動くことが給付金を満額受け取るためのカギです。

申請サポートを活用してプロに任せる

火災保険の申請には、被害状況の正確な記録や適切な書類の作成が求められます。

自分で申請することも可能ですが、書類の不備や被害の見落としにより給付金が減額されてしまうケースも少なくありません。

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よくある質問

火災保険を一度使うことに関して、よく寄せられる質問にお答えします。

火災保険は一度使うともう使えなくなりますか?

いいえ、火災保険は一度使っても契約が終了することはなく、何度でも申請可能です。

ただし、全損(損害額が保険金額の80%以上)と認定された場合のみ契約が終了します。

火災保険を使うと保険料は上がりますか?

上がりません。

火災保険には自動車保険のような等級制度がないため、何度使っても保険料に影響はありません。

火災保険の給付金は何に使ってもいいですか?

基本的に給付金の使い道は自由です。

ただし、2022年10月以降の契約では建物に対する給付金に復旧義務が設けられている場合があります。

また、修理しないと同じ箇所の再申請ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。

火災保険は何年前の被害まで申請できますか?

火災保険の請求権は被害の発生から3年で時効を迎えます。

3年以内であれば過去の被害でも申請可能ですので、心当たりのある方は早めにご相談ください。

火災保険の申請は自分でもできますか?

はい、ご自身で申請することも可能です。

ただし、書類の不備や被害箇所の見落としにより給付金が減額されるケースもあるため、火災保険申請サポートの活用がおすすめです。

まとめ:火災保険は使わないと損!不安な方はプロレバに相談

火災保険は一度使っても契約が終了することはなく、保険料が上がることもありません。

申請回数に制限はなく、補償額も自動で復元されるため、対象となる被害があればためらわずに申請することが大切です。

ただし、未修理の箇所への再申請や経年劣化、3年の時効など、給付金が受け取れないケースもあります。

こうした判断は専門的な知識が求められるため、不安な方はプロに相談するのが確実です。

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