外壁塗装が火災保険で補償される事例と条件とは!?

この記事を監修した弁護士

中野雅也弁護士

中野雅也 / 飯田橋法律事務所 代表弁護士

昭和58年1月  愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月  司法試験合格
平成21年11月  最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、登録番号42736 大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立
対外活動として、一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付き弁護士に就任し、銀行と顧客との間での金融商品の販売等に関する紛争の調査を多数行ってきた。(平成29年4月~現任)

ご自宅の外壁が破損した場合火災保険で補償されるケースがあります。

どのような事例が補償対象となるのか把握することで、思いがけずご自宅の気になる箇所が補償されたり、万が一破損した時に速やかに適切な対処ができます。

この記事でわかること
・外壁塗装が火災保険で補償される事例と条件
・外壁塗装が火災保険で補償されない事例と条件
・修理すべき外壁塗装のポイント

この記事では、外壁塗装で火災保険の補償対象となるケースや補償対象にならないケース、修繕すべき点を解説していきます。

ご自宅の外壁破損等にお悩みの方、災害時の影響を考え準備しておきたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

外壁塗装は火災保険で補償される!

外壁塗装は火災保険の補償対象になります。

ただし、保険の適用を受けるためには被害が3年以内であること、その被害が契約内容に含まれていることが必要となります。そちらも一緒に解説していきます。

なお、本記事で解説していく「外壁塗装」には屋根や外壁以外にも、雨戸、雨樋、鼻隠し、矢切り、破風、軒天、幅木なども含まれます。

火災保険で補償される事例とは!?

ここでは外壁塗装が可能なケースを紹介していきます。

  • 隣家の火事による外壁の損傷
  • 雪の重みによる雨樋の変形
  • 飛来物による壁の破損
  • 外壁に落書きされた

隣家の火事による外壁の損傷

一見、火元である隣家に賠償請求できると思われがちのケースですが、「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」では故意または重過失でない限り火元に賠償責任は発生しないとしています。

そのため、他者による火災でも自分の建物は、自身で守る必要があります。

ただ、こういった場合でも、ご自身の火災保険でしっかり補償を受けられますのでご安心ください。

必須の契約内容:火災保険(特約等必要なし)

雪の重みによる雨樋の変形

思わぬ積雪に対処をしておらず、雪の重みで雨樋が変形してしまうケースがあります。

こちらはもちろん「自然災害による破損(雪災)」に該当します。

例えば、こちらの写真のように雨樋が変形している場合も対象となります。

雨樋の変形

必須の契約内容:火災保険(一般的に、風災・雹災・雪災は火災保険に含まれていますが特約の場合もありますので「雪災」を確認しておきましょう。)

※加入されている火災保険が古い場合、損害額が20万円未満の場合保険金が支払われないということもありますので、そちらも確認しておきましょう。

ご自身の判断で「大丈夫」と思っていても、雨樋の変形は火災保険申請対象です。専門知識のある業者に隅々まで見てもらうことをおすすめします。

飛来物による壁の破損

日本の代表的な災害として挙げられる台風。強風や竜巻により、石や木、傘、看板、さらには屋根瓦が飛んでくることがあります。

そういったものにより壁や雨戸が破損してしまった場合も自然災害による影響なので、火災保険申請の対象となります。

必須の契約内容:火災保険(一般的に、風災・雹災・雪災は火災保険に含まれていますが特約の場合もありますので「風災」を確認しておきましょう。)

※加入されている火災保険が古い場合、損害額が20万円未満の場合保険金が支払われないということもありますので、そちらも確認しておきましょう。

外壁に落書きされた

自然災害や思いがけない火事とは違い、「外壁に落書き」は人為的な影響による被害です。

ただ、これは本人の意思には寄らず起こってしまった被害です。

もちろん事前に防ぐことができないので、「不測かつ突発的な事故」「破損・汚損」に該当し、補償の対象となる可能性があります。

こちらは被害の程度や状況にも起因し、保険会社の判断によっては補償対象とはならない可能性もありますので、保険会社への確認が必要です。

必須の契約内容:火災保険の「不測且つ突発的事故」「破損・汚損」の特約に加入。

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火災保険で補償されない外壁塗装とは!?

ここまで紹介してきた補償される外壁塗装のケースを見て、「こういった場合でも補償されるなんて知らなかった。」と思われる方も多いと思います。

ただその一方で、条件によっては似たような被害でも火災保険では補償されない場合もあります。

「とりあえず申請してみたけど、補償されなかった」というようなことを防ぐため、火災保険では補償されない外壁塗装について申請前に知っておく必要があります。

火災保険では補償されない4つの条件

外壁塗装には関わらず、前提条件として火災保険では補償されない対象というものがあります。まず、建物の被害が以下のケースにあてはまらないか確認してみましょう。

  • 経年劣化
  • 被害が3年以上のもの(国が指定している災害など、被害状況によっては多少前後しても補償される場合もある。)
  • 故意に傷つけた場合
  • 被害内容が補償範囲外

では、具体的にこれらの原因によって火災保険の補償範囲外となってしまう外壁塗装の被害ケースを見ていきましょう。

経年劣化による壁のひび割れ

いつの間にか生じてしまった壁のひび割れに気づき保険申請を検討される方もいらっしゃると思います。

ただ、壁のひび割れは長年の太陽光や雨風の影響によって劣化することが多く、具体的な自然災害等による被害と見受けられない場合は、経年劣化として判断され、補償がおりない場合があります。

3年以上前に被害にあった雨樋の変形

どうしても外壁は日常的に気にしていない部分で、知らないうちに数年前の台風の影響で雨樋が変形していて、気づいた時には3年以上も過ぎていたなんてこともあります。

ただ、保険法第95条1項にある通り、原則3年以上の被害での火災保険の請求は難しいと言えます。

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第36条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」

引用:日本損害保険協会 – 損害保険Q&A – 共通/V. – 保険金の請求について

そのため、被害に気づき次第早めに、保険会社に問い合わせる、もしくは物件の被害調査を行ってもらう等の対応を行いましょう。

故意に傷つけたもの

稀に、火災保険申請をされる方や火災保険申請の悪徳業者で、火災保険の補償を受けるため、もしくは補償額をあげるために故意に建物に傷をつけるケースがあります。

これは、「不測且つ突発的事故」「破損・汚損」には該当しないため、火災保険の補償対象外です。

上記でもあげている通り、火災保険申請を行っている業者の中には、わざと建物に傷をつけたりするような悪徳業者もいます。

火災保険申請を検討されている方はご自分が得られる権利としてしっかりと補償されるべく安心できる火災保険申請サポート業者を選びましょう。

補償範囲外で地震によって崩れた屋根

地震等で屋根が崩れてしまい、「自然災害だから補償範囲ではないか?」と考えられる方も多くいらっしゃると思います。

残念ながら地震に関しては火災保険に付随している”地震保険”に加入されている方のみ補償されるという契約が多く、非加入者は該当しません。

その他にも、水災によって床上浸水なども、水災を補償する”特約”にしておかなければなりません。

こういったように、はじめから火災保険についていない補償内容もあるため、ご自身の保険証券をご確認してみることをおすすめします。

必ずしも外壁塗装は修理すべきなのか?

受けとった火災保険給付金を必ずしも修繕費に当てなくても問題はありませんが、これまでに紹介してきた補償対象となる外壁塗装は、本来十分に修繕すべきと言えます。

それであっても、やはり生活に支障をきたさないのであれば、わざわざ専門業者に依頼しなくてもご自分で修繕してコストを浮かせたいとお考えの方もいるはずです。

外壁塗装の修理すべきポイント

それぞれの外壁の被害がどれ程の影響を及ぼすのか、もしくはどの基準で自分でも修繕可能と判断できるのか知る必要があります。

この章では、さまざまな外壁被害の中から以下3つに絞り、修理すべき判断基準を紹介していきます。

  • 0.3mm以上のひび割れ
  • 雨樋の交換
  • 屋根瓦の浮き・破損

これら3つのポイントがご自宅に該当するかどうかの判断として参考までにご覧ください。

0.3mm以上のひび割れに注意

一般的に0.3mm以上のひび割れは裏面まで貫通していることが多く、雨漏り等の原因なったり、場合によっては建物の基礎に影響が出ている兆候としても見なされます。

外壁のひび割れは、以下のように構造クラックとヘアークラックと2つに分類されます。

深さ
構造クラッカー0.3mm以上 4~5mm以上
ヘアークラッカー0.3mm以下4~5mm以下

このように、0.3mm以下のひび割れの場合は緊急を要するものではないため、ご自分で修繕することを希望の方は修繕方法について調べた上でされても問題ないと言えます。

ただ構造クラックに該当する幅0.3mm以上のひび割れを見つけた際は専門業者に早めにご相談されてください。

また火災保険申請サポートの調査の際に修繕すべきところ等のアドバイスをしてくれる業者もあり、火災保険申請サポート業者を選ぶ際の良い判断基準にもなります。

雨樋がこうなったら交換しよう!

雨樋の変形破損等で外壁の劣化につながり、雨漏り等で建物の内部にまで影響を及ぼす危険性があります。そのため雨樋に異常がないかという点にも目を配る必要があります。

雨樋の変形・破損と一概に言っても、被害の規模によりどういった修繕が必要なのかが変わってきます。雨樋の変形・破損は以下のように分けられます。

必要となる修繕の種類被害状況
部分補修接続部(継手)部分のゆるみ、外れ/小さなひび割れ
部分交換破損、欠落/傾いている
全交換被害が多く見られる、雨樋自体の落下

比較的低所であり、被害箇所が少ない場合コーキング剤等を使ってご自分で修理されることも良いです。

ただ基本的には安全面も考えた上で専門業者に依頼し早めに修繕することをおすすめします。

落下が懸念される屋根瓦の浮き・ズレ・破損

瓦の被害

屋根瓦の浮き・ズレ・破損はやはり落下のおそれがあり、建物だけでなく人的被害を及ぼす可能性もあるので早めに対処しておきたい部分です。

そのほかにも、屋根瓦の浮き・ズレ・破損により屋根瓦で覆うことができていた防水シートが剥き出しになり、劣化して雨漏りを起こす等の二次被害も考えられます。

そのため、台風や地震などの災害の影響を受けた場合には、離れたところから確認したり、高所カメラで確認するなど定期的にチェックすると良いでしょう。

屋根の修繕は高所であることから安全性が低いことに加え、被害箇所以外の破損を招く恐れや、補修が不完全のままになってしまうこともあることから、業者に依頼して完全に直してもらうことが賢明です。

申請サポートならプロレバ!

これまで外壁塗装の補償範囲や修理すべきポイントについてお話してきました。

より詳しい判断をプロに委ね、自身で火災保険申請をして得られる額よりも多く給付してもらい、お住まいを安心安全な状態に保ちませんか。

やはりご自身で保険申請される場合と業者に依頼して受け取れる火災保険給付額には差があります。ですが、どちらも契約者様が得られる請求権の中での額です。

これぐらいで申請できるのかな?」と考えてらっしゃる方に気軽に調査の相談ができる弊社プロレバがおすすめです。

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まとめ

火災保険で外壁塗装の補償がされる意外なケースも多々あったかと思います。おさらいとしてもう一度それぞれのポイントをおさえておきましょう。

◯火災保険で補償される外壁塗装
・隣家の火事による外壁の損傷
・雪の重みによる雨樋の変形
・飛来物による壁の破損
・外壁に落書きされた

◯火災保険での補償対象外の外壁塗装
・経年劣化
・被害が3年以上のもの(国が指定している災害など、被害状況によっては多少前後しても補償される場合もある。)
・故意に傷つけた場合
・被害内容が補償範囲外

◯修理すべきポイント
・0.3mm以上のひび割れ
・雨樋の交換
・屋根瓦の浮き・破損

きっちり火災保険の補償を受け、修繕するためにも火災保険調査人によるプロのサポートを弊社プロレバでご検討されてはいかがでしょうか?

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