火災保険で床の傷は補償される?具体的なケースについて解説

「火災保険で床の傷は補償されるのか知りたい」「物を落として床に傷がついてしまったけど、火災保険で修理できるのかな?」と思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、床の傷が火災保険の補償対象になるケースと、ならないケースを具体的に解説します。また、火災保険の申請方法や、便利な申請サポートサービスについてもご紹介します。

【この記事でわかること】
・床の傷が火災保険の補償対象になるケース、ならないケース
・火災保険の申請方法
・床の傷を見つけた場合に取るべき行動

この記事を監修した弁護士

内田裕之弁護士

内田裕之 / インテグラル法律事務所

昭和59年7月 東京都生まれ
平成22年10月 司法試験合格
平成23年12月 弁護士登録
東京弁護士会、登録番号45619 令和4年7月 インテグラル法律事務所にパートナー参画
目次

床の傷やへこみは火災保険の補償対象になるの?

床の傷やへこみは火災保険の補償対象になるの?

火災保険は、火災だけでなく、様々な損害を補償してくれる心強い味方です。しかし、床の傷やへこみが補償の対象になるかどうかは、契約内容によって異なります。

床の傷が火災保険の補償対象となるためには、主に以下2つの条件を満たす必要があります。

  • 「不測かつ突発的に発生した損害」であること
  • 「破損・汚損の補償」が含まれていること

床の傷やへこみが火災保険の補償対象になるかどうかを確認するには、まず自分の契約内容を確認することが必要です。不明な点があれば、保険会社に問い合わせるなどして、補償の範囲を明確にしておきましょう。

火災保険で床の傷の補償が認められるケース

ここでは、火災保険で床の傷の補償が認められるケースを解説します。基本的には、「うっかり」など故意ではない場合に補償されます。

うっかり物を落として床に傷がついた

日常生活の中で、うっかり物を落としてしまい床に傷がついてしまった経験がある人は多いのではないでしょうか。例えば、鍋などの調理器具を落として、キッチンの床に傷がついてしまった場合などです。

このようなケースでは、床の傷が補償対象となる可能性があります。ただし、傷の程度や修理費用などによっては、補償の対象外となる場合もあるので注意が必要です。

家具を落として床がへこんだ

新居に家具を搬入する際や、部屋の模様替えをしている最中に、家具を落としてしまって床がへこんでしまった、というケースもあるでしょう。家具の重みによっては、床材が破損してしまうこともあります。

このような場合も、補償対象となる可能性があります。ただし、家具の落下が故意または重大な過失によるものである場合は、補償の対象外となります。

アイロンを倒して床が焦げた

アイロンがけをしている最中に、うっかりアイロンを倒してしまい、床が焦げてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。高温部分が直接床に触れることで、床材が焦げたり、変色したりすることがあり補償対象となる可能性があります。

ただし、アイロンの取り扱いに明らかな不注意があった場合などは、補償の対象外となる場合があるため気をつけましょう。

破損・汚損による給付実績はこちらをご覧ください!

床の傷が火災保険の補償対象にならないケース

床の傷が火災保険の補償対象にならないケース

火災保険で床の傷の補償が認められるケースについて説明しましたが、一方で、補償の対象とならないケースもあります。以下のようなケースでは対象外となります。

・経年劣化による傷の場合
・破損汚損が契約内容に含まれていない場合
・機能面に支障をきたさない、軽微な傷
・免責金額以下の傷
・故意に傷つけた場合

経年劣化による傷の場合

床材は、長年の使用によって次第に傷んでいくものです。特に、水回りの床材は、水や湿気の影響を受けやすく、経年劣化による傷みが発生しやすい場所と言えます。

このような経年劣化による傷は、火災保険の補償対象外となります。火災保険は、突発的かつ偶発的な事故によって生じた損害を補償するものであり、経年劣化のように徐々に発生する損害は補償の対象となりません。

契約内容に補償が含まれていない場合

火災保険の補償内容は、契約によって異なります。基本的な補償項目に加えて、オプションで追加できる補償項目もあります。

例えば、「破損・汚損損害」の補償は、オプションとして追加できる補償項目の一つです。もし、契約時にこのオプションを付けていなかった場合、床の傷は補償の対象外となります。

機能に支障をきたしていない軽微な傷の場合

機能に支障をきたしていない軽微な傷の場合

床に傷がついたからといって、必ずしも補償の対象になるわけではありません。傷の程度が軽微で、床の機能に支障をきたしていない場合は、補償の対象外となる可能性があります。

例えば、表面的な傷で、床材の強度や耐久性に影響がない場合などです。保険会社によって判断基準が異なるため、詳細については契約している保険会社に確認する必要があります。

修理費用が免責金額に満たない場合

火災保険では、免責金額が設定されています。免責金額とは保険金が支払われる際に、自己負担となる金額のことです。

免責金額が5万円に設定されている場合、損害額が5万円以下であれば、保険金は支払われません。床の傷の修理費用が免責金額に満たない場合は、補償の対象外となります。

故意に床を傷つけた場合

火災保険は、不測かつ突発的な事故によって生じた損害を補償するものです。そのため、故意に床を傷つけた場合は、補償の対象外となります。

怒りに任せて床を蹴ったり、わざと重いものを落としたりして床を傷つけた場合などが該当します。故意による損害は、保険金が支払われないだけでなく、場合によっては保険契約が解除されることもあるので注意が必要です。

           
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質問 1/3

過去火災保険を申請したことはありますか?

質問 2/3

ご自宅に傷や汚れなどの箇所はありますか?

質問 3/3

屋根の点検をしたことはありますか?

火災保険申請の流れ

火災保険申請の流れ

床の傷が火災保険の補償対象となる場合、保険金を受け取るためには所定の手続きが必要です。ここでは、火災保険申請の一般的な流れについて解説します。

損害状況の確認と記録をする

火災保険の申請にあたって、まず行うべきことは、損害状況の確認と記録です。床の傷の場合、傷がついた日時や原因、傷の程度などを詳細に記録しておきましょう。また、傷の写真を撮影しておくことも重要です。

傷の状態が時間の経過とともに変化する可能性があるため、発見したらすぐに記録を残すことをおすすめします。これらの記録は、保険金請求の際に必要となる書類の一部となります。

保険会社へ連絡をする

損害状況の確認と記録が済んだら、契約している保険会社に連絡をします。多くの保険会社は、専用の電話窓口を設けています。

連絡の際は、保険証券番号や契約者名、損害の概要などを伝えます。保険会社から、今後の手続きについての説明を受けるので、よく確認しておきましょう。

必要書類を準備する

保険金請求には、各種の書類が必要となります。具体的には、以下の通りです。

必要書類 説明
保険金請求書損害保険会社が用意する所定の請求書に必要事項を記入します。
修理見積書修理費用の総額だけでなく、修理の内容、交換部品や材料の数量、単価などの詳細な内訳が記載された修理見積書が必要です。
損害明細書損害に遭った家財や什器などの詳細について、1点ずつ記載した明細書を作成します。
罹災証明書自然災害による被害の場合、火災や地震などの被災事実を証明する書類として、管轄の消防署や市町村が発行する罹災証明書が必要です。
事故内容報告書保険会社指定の用紙に、損害の発生日時や状況、原因などを詳細に記入します。
写真建物外観、損害箇所、室内全体など、損害状況が分かる写真を撮影します。
印鑑証明書保険金請求者の本人確認のために、印鑑証明書などの提出が求められる場合があります。
建物登記簿謄本保険の対象となっている建物が全損となった場合など、建物の所有権や所在地を確認するために、登記簿謄本の提出が必要となる場合があります。
委任状保険金請求を第三者に委任する場合や、保険金受取人が複数いる場合に代表者に委任する際に必要です。

これらの書類は、保険会社から送付されてくる場合もありますが、自分で用意する必要がある場合もあります。必要書類については、保険会社の担当者から詳しい説明を受けられるので、不明な点があれば確認しておきましょう。

修理業者を手配する

床の傷の修理には、専門の業者に依頼する必要があります。業者選びの際は、実績や評判を確認することが大切です。

保険会社が提携している業者を紹介してくれる場合もあるので、相談してみるのも良いでしょう。修理見積書は、保険金請求の際に必要となるので、必ず用意しておきます。

保険金請求書を提出する

必要書類が揃ったら、保険金請求書を保険会社に提出します。提出方法は、郵送か持参かのいずれかとなります。提出の際は、書類に不備がないかを十分に確認しましょう不備があると、保険金の支払いが遅れる可能性があります。

保険会社で書類の審査が行われ、問題がなければ、指定の口座に保険金が振り込まれます。振込までの期間は、保険会社によって異なりますが、通常は請求書の提出から1~2ヶ月程度かかります。

火災保険申請サポートを活用するのが便利

火災保険申請サポートを活用するのが便利

火災保険の申請は、多くの手続きが必要で、時間もかかります。そこで、火災保険申請をサポートしてくれるサービスを活用するのがおすすめです。ここでは、火災保険申請サポートについて詳しく解説します。

火災保険申請サポートとは

申請サポート業者は、住宅に関する火災保険の申請をサポートしてくれる専門業者です。火災保険の申請は、損害状況の確認や必要書類の準備など、専門的な知識が必要とされるため非常に複雑です。そのため、自分だけで判断するのは難しいと感じる方も多いでしょう。そんな時に頼りになるのが、火災保険申請サポート業者です。

火災保険申請サポート業者は、プロの調査員による現地調査を行い、補償対象になりうる損害箇所を発見してくれます。また、申請に必要な損害箇所の写真撮影や、各種資料の作成もサポートしてくれるので、申請手続きがスムーズに進められます。

具体的には、以下のようなサービスを提供してくれます。

  • 熟練の調査員による詳細な現地調査
  • 保険金支払い対象となりうる損害箇所の発見
  • 損害箇所の写真撮影
  • 申請に必要な資料作成
  • 見積書・事故内容報告書の作成
  • 提出書類作成の手伝い

多くの火災保険申請サポート業者は、確定した給付金から手数料を受け取る成果報酬制を採用しています。そのため、受け取れる給付金以上の負担がないので、費用面でも相談しやすいというメリットがあります。

火災保険の申請は、専門的な知識と手間が必要な手続きですが、火災保険申請サポート業者を活用することで、円滑に進めることができるでしょう。住宅に損害を受けた際は、自分で抱え込まずに専門家のサポートを受けることをおすすめします。

火災保険申請サポートのメリット

火災保険申請サポートのメリット

火災保険申請サポートを利用するメリットは、具体的に以下の通りです。

  • 手続きの手間を省ける
  • 適切な申請ができる
  • 保険金の満額回収が期待できる

それぞれ詳しく解説します。

手続きの手間を省ける

申請に必要な書類の準備や提出、保険会社との交渉などをサポートしてもらえるので、申請手間を大幅に省くことができます。

適切な申請ができる

保険の専門家が申請をサポートしてくれるので、適切な申請ができます。書類の不備や記入ミスなどを防ぐことができ、スムーズに保険金を受け取ることができます。

保険金の満額回収が期待できる

保険の専門家が、損害状況を適切に評価し、保険会社との交渉を行ってくれます。そのため、自分で申請する場合と比べて、受け取れる保険金が増える可能性があります。

床の傷以外の支払い事例はこちらをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 火災保険は火事以外の損害にも使えるのですか?

A. はい、火災保険は火事だけでなく、「風災・水害・盗難・破損・汚損」など、契約内容に応じたさまざまな損害に対応しています。たとえば、家具の落下やうっかりミスによる床の傷なども、契約に「破損・汚損補償」が含まれていれば補償される可能性があります。

Q2. 床の小さな傷でも保険申請できますか?

A. 傷の程度や修理費用によります。軽微な傷で床の機能に支障がない場合や、修理費が免責金額(自己負担額)未満の場合は補償対象外となることが多いです。判断が難しい場合は、写真を撮って保険会社やサポート業者に相談するとよいでしょう。

Q3. 補償対象かどうかを確認するにはどうすればよいですか?

A. ご自身の火災保険の「証券」や「契約書類」を確認し、「破損・汚損損害」の補償が含まれているかどうかをチェックしてください。不明な場合は、保険会社や保険代理店に直接問い合わせるのが確実です。

Q4. 自分で申請するのとサポート業者を使うのでは何が違いますか?

A. 自分で申請する場合は、損害の記録、書類作成、修理業者との調整、保険会社とのやり取りをすべて自身で行う必要があります。一方、申請サポート業者を使えば、調査・書類準備・交渉などを専門家が代行してくれるため、手間が大幅に省け、適切な保険金の受け取りが期待できます。

床の傷を火災保険で修理する場合は火災保険申請サポートのプロレバへ!

床の傷やへこみは、うっかりミスで発生することが多いものです。しかし、状況によっては火災保険の補償対象となる場合があります。

火災保険で床の傷の修理費用が補償されるためには、「不測かつ突発的に発生した損害」であること、「破損・汚損の補償」が契約内容に含まれていることが条件となります。

これらの条件を満たしていれば、物を落としてできた床の傷や、アイロンの倒れによる焦げ跡なども、補償の対象になるでしょう。

また、火災保険の請求手続きは非常に複雑で、専門知識が求められます。そのため、自分だけで手続きを進めるのは難しいと感じる方も多いはずです。そんな時は、火災保険申請サポートサービスのプロレバを利用してみてはいかがでしょうか。

プロレバでは、警視庁OBが運営、弁護士が監修しており、料金形態も完全報酬型を採用しているため、リスクなく安心してご利用いただけます。火災保険の申請を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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