「火災保険にある破損・汚損のオプションって何が補償されるの?」
「破損・汚損のオプションって付けるべきなの?」
「破損・汚損の給付金って具体的にどれくらい受け取れるの?」
など、火災保険のオプションにある破損・汚損の補償についてよく知らないという人が多いのではないでしょうか?
火災保険の破損・汚損とは、不測かつ突発的な事故、偶然・うっかり起きてしまった事故による傷や汚れが対象で、以下のようなケースが補償対象となります。
| 補償対象 | 補償対象外 |
| 掃除中に壁に物をぶつけて 壁を破損してしまった | 喧嘩をして物を投げたら 壁を破損してしまった |
このように、傷や汚れの発生が偶然なのか故意なのかによって補償対象かどうかが判断されます。
しかし、破損・汚損についてよく知らないままオプションを付けてしまうと、せっかく付帯していても「使うことがなかった」「請求をしたのに対象外だった」といった失敗に繋がってしまうこともあります。
火災保険の破損・汚損のオプション付帯で後悔しないように、この記事では以下の内容について解説しています。
この記事でわかること
・火災保険の破損の汚損で補償対象・対象外となるケース
・火災保険の破損・汚損で受け取れる給付金額
・火災保険の破損・汚損の申請可能な回数
・火災保険の破損・汚損の補償がおすすめな人
火災保険の破損・汚損の具体的なケースや給付金額について紹介しているので、オプションを付けようか迷っている人も最後まで読んでみてください。
火災保険の「破損・汚損特約」とは?

破損・汚損特約とは、火災・風災などの基本補償では拾いきれない、日常の“うっかり事故”をカバーするためのオプションです。壁・床・ガラスのひび、家電や家具の破損など、思いがけない損害に対し、自己負担を抑えられます。適用可否のカギは「不測かつ突発的」であることと、契約上の対象(建物/家財)の設定です。
なぜ特約が必要なのか?
標準の火災保険は、火災・落雷・風災など“外的要因の災害”中心です。一方、引っ越し作業でドアを傷つけた、子どもがおもちゃを投げてテレビを割った等は、基本補償の対象外になりがち。破損・汚損特約は、この生活事故リスクの「頻度は高いが損害額は中〜小」を広く薄くカバーし、予期せぬ出費に備えてくれます。自己負担(免責)や支払限度額が設けられるのが一般的で、家計のキャッシュフロー防衛が主目的です。
「不測かつ突発的な事故」の意味とは?
不測=予見困難、突発的=瞬間的に発生、という性質を指します。つまり「気づかぬうちに進行した」経年劣化・腐食・色あせ・カビのような長期過程は除外されます。例えば、掃除中に脚立が倒れて窓ガラスが割れた、搬入中に壁をえぐった等は“偶発性”が高く該当しやすい一方、長年の使用で緩んだ蝶番(ちょうつがい)が自然に外れた、紫外線で割れた、などは対象外になりやすいポイントです。事故状況の再現性・時点性の説明と写真記録が判断の分かれ目です。
「建物」と「家財」の補償範囲の違い
- 建物:躯体(くたい)および付属設備(壁・床・天井・窓・ドア・造り付け収納・給排水設備など)
- 家財:可搬性のある生活動産(テレビ・冷蔵庫・ソファ・カーテン・食器・パソコン・美術品等)
契約で「建物のみ」だと家電の破損は対象外になる一方、「家財のみ」だと壁穴の補修は対象外。両方付帯すれば広くカバーできますが、保険料は上がります。世帯構成や所有物の価値、免責金額・支払限度額を比較し、自宅の実態に合う組み合わせを選ぶことが重要です。
補償される「破損・汚損」の具体的な事例
「破損・汚損特約」は、生活の中で起こる思いがけない事故による損害を幅広くカバーします。火災や台風のような“自然災害”ではなく、日常の不注意や突発的な衝撃などで建物や家財に損害が生じた場合に役立ちます。ここでは、実際に補償の対象となった代表的な事例を建物・家財・うっかり事故の3つに分けて紹介します。
建物に関する事例(窓ガラス・壁・塀など)

建物の破損では、例えば「掃除中に脚立が倒れて窓ガラスが割れた」「子どもがボールをぶつけて外壁がへこんだ」「車のドアを開けた際に塀を傷つけた」などのケースが補償対象になる可能性があります。また、家具を移動中に壁に穴を開けてしまった、ドアノブが取れてしまったといった軽微な損傷も、修理見積と事故状況の説明次第で認定される例があります。ポイントは、“偶然かつ突発的に発生した損害”であることを証明できるかどうかです。
【建物の破損例】
掃除中に脚立が倒れて窓ガラスが割れた
子どもがボールをぶつけて外壁がへこんだ
車のドアを開けた際に塀を傷つけた
家具を移動中に壁に穴を開けてしまった
ドアノブが取れてしまった
家財に関する事例(テレビ・スマホ・美術品など)
家財に関する補償では、「テレビを倒して液晶が割れた」「花瓶や絵画などの美術品を落として破損した」などが該当することがあります。特に高額家電や貴重品の場合、修理・再購入に多額の費用がかかるため、特約の有無で家計への影響が大きく異なります。ただし、携帯電話やパソコンなどは保険会社によって補償対象外の場合もあるため、契約時に「家財補償の範囲」を必ず確認することが大切です。
【家財の破損例】
テレビを倒して液晶が割れた
花瓶や絵画などの美術品を落として破損した
よくある“うっかり事故”のパターン
実際の申請で多いのが、日常生活の中で起こる「うっかり事故」です。たとえば、家具の角をぶつけて床を傷つけた、掃除機を倒して壁紙を破いた、子どもがリモコンを投げてテレビを壊したなど、誰にでも起こりうるトラブルが中心です。こうしたケースは明らかに“偶発的”なものであるため、写真や状況説明が整っていれば認定されやすい傾向にあります。高額ではないものの頻発する損害をカバーできる点が、この特約の大きなメリットです。
▼破損汚損を含む給付実績はこちら


【重要】補償されないケースとは?

火災保険の「破損・汚損」は便利な補償ですが、すべての損害が対象になるわけではありません。特に「自然に劣化した」「わざと壊した」「対象外の物や場所に起きた」場合などは、保険金が支払われないことがあります。申請をスムーズに進めるためにも、あらかじめ“補償されない典型例”を理解しておくことが大切です。
経年劣化・自然な消耗
時間の経過や使用による摩耗・老朽化・サビ・カビなどは、「不測かつ突発的な事故」に該当しないため補償対象外です。たとえば、外壁の色あせ、床のへこみ、配管の腐食、雨どいのサビ、長年の湿気によるクロスの剥がれなどは自然な劣化と判断されます。これらは“事故”ではなく“経年変化”として扱われるため、修理は自己負担となります。補償を受けたい場合は、明確に「突然の破損」である証拠(写真・時系列の説明)を準備しておくことが重要です。
故意による破損
故意に壊した場合や、明らかに不注意が過ぎる行為による損害も補償されません。たとえば、保険金目当てで物を壊した、怒って壁を殴った、酔って家具を倒したなどのケースです。火災保険は“偶発的な事故”に対する救済制度であり、故意・重過失はその趣旨に反します。場合によっては保険契約自体の解除や刑事罰の対象になることもあるため注意が必要です。

保険契約・会社によって異なるパターン
同じ「破損・汚損」でも、保険会社ごとに補償範囲や免責金額、対象条件が異なります。特に近年は「建物のみ」「家財のみ」「両方」など契約タイプが細分化されているため、加入時に「どの範囲まで補償されるか」を必ず確認することが重要です。
以下で、大手保険会社のホームページで対象外と明記されている事項を記載します。ご自身が契約している保険会社がない、対象外には載っていないが本当に補償されるのか不安という方はお問い合わせください。
あいおいニッセイ同和損保
該当リンク:すまいの保険
対象外の補償内容
・電球・ブラウン管等の管球類に発生した単独損害
・楽器の弦や打楽器の打皮に発生した単独損害 (家財の場合)
・楽器の音色または音質の変化 (家財の場合)
・船舶、航空機およびこれらの付属品に発生した損害 (家財の場合)
・無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラ ジオコントロール模型ならびにその付属品に発生した損害(家財の場合)
・保険の対象である液体の流出または混合による損害 (家財の場合)
・携帯電話、スマートフォン、PHS、 ポケットベル、ポータブ ルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付 属品に発生した損害 (家財の場合)
・眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、 義歯、 義肢等に発生した 損害(家財の場合) 等
東京海上日動
対象外の補償内容
・建物やその付属物等に生じた、すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の外観上の損傷(ただし、汚損は除きます。)
・携帯電話、テレビ、パソコン、ディスプレイ、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等
・自動車や船舶等
クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
設備・什(じゅう)器や商品・製品等
動物、植物等の生物
データやプログラム等の無体物
楽天損保
対象外の補償内容
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 移動体通信端末機器および携帯式電子機器(注1)ならびにこれらの付属品
③ ラジオコントロール模型およびその付属品
④ 自転車および原動機付自転車(注2)ならびにこれらの付属品
⑤ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑥ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ 動物および植物
損保ジャパン
対象外については明記されていないため、お手元の保険証券をご確認いただくか、カスタマーセンターにお問い合わせください。
0120-238-381(通話料無料)
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前9時~午後8時
土日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
ソニー損保
※下記に記載した対象外の補償内容は「保険開始日が2025年10月1日以降」の重要事項説明書から引用しております。
保険開始日が異なる場合はこちらから対象の重要事項説明書を選んで「重要事項説明書」をご覧ください。
対象外の補償内容
・通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、
クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、
乗車券等その他これらに類する物(※3)
・商品・製品、業務用の設備・什器
・自動車およびその付属品
・動物、植物等の生物
・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
AIG損保
対象外の補償内容
・置き忘れまたは紛失によって生じた損害
・電球・ブラウン管等の管球類に単独に生じた損害
・楽器の弦の切断、楽器の打皮の破損または楽器の音色・音質の変化
・義歯、眼鏡、携帯電話、携帯式電子機器(ノートパソコン・携帯ゲーム機など)、自転車、原動機付、自転車(総排気量125cc以下)、ヨット・モーターボート、サーフボード、動物・植物などに生じた損害 など
セコム損保
対象外の補償内容
・置き忘れまたは紛失
・電気的・機械的事故によって生じた損害(建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットされた場合における 所定の建物付属機械設備等に生じた損害を除きます。)
・電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
・加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 など
・義歯・義肢・コンタクトレンズ・眼鏡その他これらに類するもの
・移動体通信端末機器および携帯式電子事務機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、ワープロ、電子手帳等)ならびにこれらの付属品
・ドローンその他の無人航空機およびラジオコントロール模型ならびにこれらの付属品
・自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第3項に定める原動機付自転車)ならびにこれらの付属品 など
日新火災
対象外の補償内容
・携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信端末機器およびこれらの付属品
・ラップトップまたはノート型パソコン、タブレット端末、ワープロ、電子手帳等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・無人で地上・地中または水上・水中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにこれらの付属品
・自転車、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)およびこれらの付属品
・義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
・動物および植物
三井住友海上
下記に記載する対象外の内容は「2025年10月1日以降保険開始の重要事項のご説明」に記載されているものです。保険開始日が異なる場合は、こちらから該当の開始日を探して重要事項説明をご覧ください。
対象外の補償内容
・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
・電気的・機械的事故によって発生した損害
・詐欺または横領によって発生した損害
・電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
・次の家財に発生した損害
○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の身体補助器具
楽器や眼鏡、スマホ、ノートパソコンなどは総じて対象外としているケースが多いですね。
火災保険は火災や自然災害から、日常生活のものまで幅広く補償してくれる保険です。しかし、事故から3年が過ぎると保険が下りなくなる可能性が高まります。
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破損・汚損特約はつけたほうがいい?

破損・汚損特約は「本当に必要?」と迷う方が多いオプションですが、家庭環境や所有物の内容によって価値が大きく変わります。日常で起こり得る小さなトラブルでも、修理費が数万円単位になるケースは少なくありません。ここでは、特約をつけたほうがよい人の特徴や、費用対効果、実際の支払い事例をもとに判断基準を解説します。
特約をつけるべき人の特徴
子どもや高齢者がいる家庭は、思わぬ事故の発生頻度が高く、特約の恩恵を受けやすい傾向があります。子どもが遊んでいてテレビを倒したり、ボールでガラスを割ったりといった「うっかり事故」は日常茶飯事。破損リスクを補償でカバーすることで安心感が得られます。特にマンションや戸建ての持ち家では、建物部分の損傷も自分で修理する必要があるため、特約の価値が高まります。
保険料と補償のバランスをどう考えるか?
破損・汚損特約の保険料は、建物と家財を両方付けても年数千円〜1万円程度が目安です。補償範囲と保険料のバランスを考え、万一の修理費よりも保険料のほうが安いと判断できれば、付帯する価値は十分にあります。
火災保険の破損・汚損で受け取れる給付金額
火災保険の破損・汚損で保障される内容についてはわかりましたが、具体的にどれくらいの金額が補償されるのか気になりますよね。具体的な金額がわかると、火災保険の破損・汚損のオプションをつける時の判断材料になるので、以下の内容について解説していきます。
- 給付金額の算出方法
- 具体的な給付金額
それでは、各内容について見ていきましょう。
給付金額の算出方法
火災保険の破損・汚損の給付金額の算出方法は以下の通りです。
| 給付金額の算出方法 |
| 損害の額ー自己負担額=給付金 |
損害額とは、破損などで補償対象となったものを「再調達価額(保険の対象となる建物や家財を現時点で購入するのに必要な金額)」で評価し、復旧に必要な費用を含めた金額となります。
その損害額から、各保険会社や個人で設定した自己負担額(免責金額)を差し引くことで給付金額を算出することができます。
例えば、10万円の損害額と評価され、自己負担額を3万円に設定しているケースの計算方法は以下の通りです。
10万円(損害額)ー3万円(自己負担額)=7万円(給付金額)
自己負担額よりも損害額が少ない場合は給付金の支払いはありません。
また、自己負担額の設定を0円にしていても、保険会社によっては1万円前後の免責金額が設定されていることもあるので確認しておきましょう。
破損・汚損は給付金の支払い件数は意外と多い
意外と知られておりませんが、破損・汚損の給付金事例は意外と多いです。破損汚損のみでは高額な給付金とはならないため(日常生活で偶然おきる事故による補償のため)、あまり取り上げられることもないのかもしれません。
実際プロレバでも破損汚損の給付実績は結構あります。「破損汚損のみ」という事例はあまり公開しておりませんが、実際ご覧いただくと、火災保険や地震保険と一緒に破損汚損を申請しています。
火災保険の破損・汚損は何度でも申請可能
保険請求は何度も請求していいのか、保険を使うと保険料が上がるイメージがあるなど、保険請求の時に不安を感じる人もいるかと思います。
しかし、火災保険もオプションの破損・汚損も、給付金の請求回数に上限はなく、保険料が上がってしまうこともありません。
正当な保険請求であれば申請を繰り返すことへのデメリットはないので、安心して保険請求を行ってください。ただし、給付金詐欺などの不正請求を防ぐため、保険会社によっては過去の請求履歴を考慮して保険料を算出するケースもあります。

破損・汚損以外の支払事例についてはこちらの記事で解説しておりますので、気になる方はぜひ

まとめ
火災保険の「破損・汚損特約」は、日常のちょっとしたトラブルをカバーできる“頼れる備え”です。火災や台風といった大きな災害だけでなく、子どものいたずらや家具の移動中の壁の破損、うっかり落とした家電の故障など、誰にでも起こり得る事故を補償してくれます。補償範囲や免責金額は保険会社によって異なりますが、年間数千円の追加で思わぬ出費を防げるのは大きなメリットです。
一方で、経年劣化や故意の破損など、対象外となるケースも多いため、契約前に補償内容をよく確認し、自分の生活環境に合ったプランを選ぶことが大切です。特に子どもや高齢者のいる家庭、高価な家財を所有している方は、加入することで安心感が格段に高まります。
また、いざという時に損をしないためには、申請の流れを理解し、被害の写真や見積書などの証拠をしっかり揃えておくことが重要です。もし判断に迷う場合は、専門の保険申請サポートを活用することで、適正な給付を受けられる可能性が高まります。
「これって火災保険で直せるの?」「写真を撮ったけど申請できるか不安…」という方は、ぜひ専門のサポートを活用してください。プロレバでは、専門スタッフが現地確認から書類作成までを一括でサポートし、適正な申請をお手伝いします。現地調査・損害確認・見積書作成・保険会社への提出補助までを一貫して行い、給付が下りた場合のみ成功報酬をいただく仕組みです。




