火災保険の申請が受理された場合、比較的大きい額の保険金を受け取ることができます。
受け取った保険金を全て修繕費に充てるのは少し惜しいと感じる方が多いと思います。
そこでこの記事では、多くの方が気になるであろう火災保険金の使い道や詐欺になるのか等を解説していきます。
この記事でわかること
・火災保険金の支途に制限はあるのか
・火災保険金を修繕費に充てない場合詐欺になるのか
・火災保険金を修理に充てない場合に注意すべきこと
火災保険金を修理に充てなくてもいい!?
火災保険はそもそも契約している建物・家財に、火災や自然災害等で起こった損害を補償するものです。
そのことから、火災保険金の全てを損害が生じた箇所の修繕費として充てなくてはならないと思う方もいるかもしれません。
しかし、火災保険金の使い道は自由です。
請求期限などを定めている保険法や保険会社との契約では火災保険金の使い道を制限していません。
そのため、保険金の使用用途はお客様によってさまざまです
修理しないと詐欺になる!?
火災保険申請の際に修繕見積書が必要となることから、保険金を修繕に充てないと、どこか後ろめたい気持ちになるかもしれません。
ですが、上記でも述べているように、火災保険金の使用用途について制限はないため、詐欺にはなりません。
そのため、もちろん火災保険の契約解消になることもなければ、保険料が上がることもありません。
言うまでもなく、火災保険金を目的として、虚偽申請等を行ってしまった場合は、契約違反となります。
見積書が必要な理由とは?
火災保険金の使途の制限もなく、契約上問題がないのに、なぜ火災保険申請時に修繕見積書が必要となるのでしょうか?
修繕見積書は、保険会社が適切な保険金額を決めるための判断材料としているため必要となります。
修繕見積書の内容が被害に応じて適切でない場合、申請を却下される場合もあります。
信頼できる修理業者や火災保険申請サポート業者などに依頼して綿密な修繕見積書を作成してもらいましょう。
火災保険の受け取り後調べられる!?
保険金の使い道が自由とは言え、給付金を修繕以外で使用したことを確認されたら保険会社からの信用を失うのではないかと思われるかもしれません。
また、保険会社とは言え、お金の使い道等はセンシティブなことであるため、他人には知られたくないという方もいるかと思います。
安心してください。保険金受給後、保険会社が保険金の使用用途を確認したり、調べることは基本的にありません。
ちなみに、保険会社は修繕見積書の額が被害に対して適切でない場合、損害状況を証明するものとして相応しくないと判断します。
そのため、保険金が下りない場合がありますので、見積もり業者は慎重に選んでください。
火災保険金の利用用途とは
実際、保険金がどう使われているのかを知ることで、ご自身が保険金を受けった際、適切な使い道を選択できることでしょう。
火災保険金の使い道に迷われている方もこちらを参考にしてみてください。
〜火災保険金の使い道の例〜
- 修理
- 返済
- 娯楽
- 貯金
修理
やはり一般的には、受け取った保険金を使って修理される方が多いです。
ただ、最低限のコストでご自身で修繕して、残ったお金を他の使い道に充てる方もいます。
再び起こる災害に備えて、信頼のおける業者に依頼して、十分に修理することをおすすめします。
また、修繕も兼ねて、家をガラリとリフォームするための資金としても使うことができますね。
依頼した火災保険サポート業者に、自分で修繕可能な被害箇所のアドバイスをもらったり、本サイトのコラム記事を参考にしたりするのも良いでしょう。
返済
火災保険は、比較的大きな額のお金が支払われるため、借金の返済などに使用される場合もあります。
ご自身で火災保険としてかけていたお金なので、ご自宅の安全が確保できれば、残ったお金を借金返済に充てることは問題ありません。
娯楽
ご自宅の安全を確保できれば、次に、ご自身の又はご家族の楽しみに使っても問題ありません。
具体的には、旅行、レジャースポーツ、ショッピングなど様々です。
火災保険金の修理費から浮いたお金を娯楽に回すことができれば一石二鳥です。
貯金
受け取った保険金を貯金に回すことで、万が一の場合に備えることができます。
再び起こってしまった災害や急な病気、冠婚葬祭からお子様の学費など、将来にはお金を必要とする場合がたくさんあります。
先々の思わぬ出費のためにも火災保険金の一部を貯金に充てることは懸命です。
火災保険金を修理に充てない場合に注意すべきこと
火災保険金の使い道は自由としていながらも、修理しない場合、注意すべき点がいくつかあります。
〜修理にしない場合の注意点〜
- より大きな被害を生む可能性
- 同じ箇所を再度申請できない
- 工事契約済みの場合
主にこの三つの点に注意する必要があります。
ぜひ、この章での内容を踏まえた上で修理するかしないか判断してください。
より大きな被害を生む可能性
本来、火災保険の申請が下りたということは、災害等による被害を受けていると判断されているので、その被害箇所をできるだけ早く修理すべきです。
例えば、外壁のひび割れは、見た目ではあまり異常がないように見えます。
しかし、0.3mm以上のひび割れは建物の基礎に影響を及ぼす恐れがあり、危険性が高いです。
放置してたらヤバイ!?外壁のひび割れ・屋根瓦の浮き・雨樋の変形
他にも、被害箇所を放置することで、他の箇所に影響を及ぼし、本来の機能を低下させる恐れもあります。
被害箇所の放置は、物的被害の他に人的被害を生む可能性も考えられることから、信頼できる業者に早急に修復してもらうことが最適です。
同じ箇所を再度申請できない
この部分は特に重要なポイントなので、火災保険金の他の使い道を考えている方は必読です。
火災保険は申請に限度回数がなく、申請経験があっても保険金が上がることはありません。
しかし、被害箇所を修理せず、再び同じ箇所を申請することはできません。
一度被害にあった箇所を修理せず再び同じ箇所に被害がでると、大きい被害となっても申請が下りることはありません。
二度目の被害が発生してから、考えるのでは遅いので、ご自身の安全のためにも十分に修繕を行ってください。
工事契約済みの場合
火災保険の使い道が自由であることを知らないまま、「火災保険を利用することで工事費無料」としている業者に、見積もりと工事契約を依頼している方がいます。
給付金が下りなかった場合でも工事費が発生することや違約金等について契約前に説明をしない悪徳業者が存在します。
その結果、工事をキャンセルしたい場合、多額のキャンセル料や違約金を請求されます。
よって、火災保険申請サポートと併せて、工事も扱っている業者には注意が必要です。
火災保険申請のサポートを依頼する前に、入念に調べた上で、業者に重要な部分をきちんと質問できるようにしておくと良いです。
修理すべきポイント
修理すべきポイントを自分で把握できれば、建物の修理費と戻ってくるお金を効率よく分配することができます。
修理すべきポイントと言っても、建物への被害はたくさんあります。
そこで、ここでは2つの被害の修繕すべきポイントをご紹介します。
0.3mm以上の外壁のひび
古い建物などで外壁にひびがみられることがあります。
実は、0.3mm以上のひび割れは建物の基礎に影響している危険性があり、放置しておいてはいけません。
ご自宅にひび割れが見られる際は、早めに調査してもらいましょう。
クロスの張り替えは5年を目安に!
クロスは耐用年数が5〜6年であるため、定期的なメンテナンスをおすすめします。
もう少し細かく適切なアドバイスをもらうには火災保険申請サポートに依頼するのもおすすめです。
専門的知識から、どの範囲を自分で修繕できるのか等を教えてくれる優良な火災保険申請サポート業者もあります。
少しでも多くの保険金を受け取るにはプロレバ!
火災保険金で使い道が自由なら、できるだけ多くの保険金を受け取りたくはありませんか?
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その結果、多くのお客様に「結果に満足している」との評価をいただいております。
どの火災保険申請サポート業者に依頼すべきか迷われている方は、ぜひ今から紹介するプロレバを選ぶべき4つのポイントを参考にしてください。
①調査費無料
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②平均受給額102万円!
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③火災保険調査人によるサポート
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まとめ
火災保険金の使い道は自由で、使用用途を確認されることもないため、貯金や娯楽に充てることもできます。
ただ、再び起こってしまった被害時に確実に申請できるようにするためにも、さらなる被害を生まないためにも十分に修理しておきましょう。
工事契約キャンセルで起こるトラブルや再度申請できないことを踏まえると、火災保険を修理しない際は十分に気をつける必要があります。
被害箇所が申請可能かどうかも含めて、まずはプロレバにお気軽にお問い合わせください。