落雷は火災保険で補償される!補償対象や事例、請求時の注意点を紹介

この記事を監修した弁護士

中野雅也弁護士

中野雅也 / 飯田橋法律事務所 代表弁護士

昭和58年1月  愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月  司法試験合格
平成21年11月  最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、登録番号42736 大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立
対外活動として、一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付き弁護士に就任し、銀行と顧客との間での金融商品の販売等に関する紛争の調査を多数行ってきた。(平成29年4月~現任)

落雷は火災のほか、建物・家財の破損、故障などさまざまな被害を引き起こすことがあります。実は火災保険では落雷の被害も補償されるのが一般的ですが、知らずに給付金の申請を失念してしまう人も少なくありません。

この記事では落雷による火災保険の申請の事例やポイントなどを紹介していきます。落雷被害に実際にあった方、もしものために知識を深めておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

落雷は火災保険の補償に含まれる

落雷による火災はもちろんですが、落雷によって生じた火災以外の破損や故障などについても補償を受けることができます。

いくつかの自然災害が火災保険の補償対象に

火災保険は「火災」による被害のみが補償されると誤解している人も少なくありません。しかし実は以下のような自然災害も補償対象に含まれるのです。

  • 風災:台風や竜巻、突風等風の被害
  • 水災(雪災):豪雨や大雪、洪水など、水もしくは雪による被害
  • 落雷:落雷による被害

これらの災害によって「火災が起きたかどうか」は問題ではなく、以上の自然災害が原因で建物や家財に損害を受ければ、補償対象となって給付金を受け取れる可能性があるのです。

建物・家財に対する落雷被害が補償対象となりうる

火災保険は建物のみ、もしくは建物・家財が補償範囲となっている契約になっています。落雷についても契約内容に準じて、建物及び家財への被害が補償対象です。

落雷が原因であれば、火災以外の被害でも火災保険の補償範囲内です。さらに、因果関係が明示できれば、近隣の電柱に雷が落ちたために、被害を受けた場合でも補償される場合があります。

落雷被害に対する給付金はいくら?

落雷被害に対する給付金は、あらかじめ契約で定められた保険金額を上限に実損額から免責金額を差し引いた金額となります。

例えば、見積りの実損額が300万円で、免責金額が20万円だった場合には、280万円が給付金額となります。実損額が免責金額を上回らない場合は給付金を受け取れないので注意しましょう。

なお、フランチャイズ方式の場合は、実損額が免責金額を上回ると、実損額全額が受け取れます。即ち上記の例では300万円が給付金額に。一方で免責金額を下回った場合に給付金が受け取れないのは、通常の方式と同様です。

なお「実損額」は、破損・故障した場所の修理費用に加え、火災などにより瓦礫などが発生した場合には、その撤去用などが「残存物取片づけ費用保険金」として実損額に計上可能。また、火災が起きたケースでは、その時消費した消化器など防災用品の補填費用も「損害防止費用」として給付金に加算できます。

補償されるのは修繕費用でありリフォームではない

注意したいのは、火災保険ではリフォーム費用が修繕されるわけではありません。あくまで損害を受けた部分の原状復帰にかかる費用が対象です。修繕とリフォームは微妙な判断になるケースもあり、必要以上に手の込んだ修繕を行った結果、費用が全額給付対象とならないリスクもあります。

修繕を行う場合は自己の判断で勝手に進めずに、火災保険申請サポートなどに被害状況と修繕費用の見積もりをおこなってもらったうえで、その見積もりの範囲内で修繕を依頼するようにしましょう。

落雷による火災保険の給付金請求数は多い

落雷の被害に逢うことは滅多にないと考えている人も少なくないと思いますが、実は火災保険において落雷による給付金請求数は2019年で約2.9万件ありました。

自然災害が多くなりがちなので影に隠れる部分がありますが、実は年間7千件程度だった火災よりも請求数が多くなっています。年により変動はありますが、火災保険の請求数は2015〜2019年度の全ての年において、火災よりも落雷への補償の方が多いのです。
参考:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_k/k_2021.pdf#view=fitV

申請数が多いということは、それだけ多くの人が落雷被害にあっているということを意味します。家財・建物とも補償対象になる形で火災保険に加入して、落雷へ備えておくのがおすすめです。

落雷による火災保険の請求事例

続いては落雷による火災保険の請求事例を紹介します。落雷が原因であれば、火災以外の被害でも多くの請求例がありますので、請求できる機会をとりこぼさないよう、事例を抑えておきましょう。また、建物・家財のどちらに含まれるかも、申請するうえでは重要に。事例をもとに判断できるようにしておいてください。

落雷が原因で火災が発生

火災保険はもともと火災に対する補償をおこなう保険であるため、当然落雷が原因の火災も補償されます。基本的には建物の補償の範疇となるケースが多いですが、家財における出火が被害の中心となった場合には家財の補償範囲になる可能性もあります。

火災による被害は規模が大きくなりがちで、免責金額を上回るケースが多いため、早めに火災保険申請サポート業者に相談してみましょう。

庭に落ちた雷が飛び火

雷は庭に落ちるケースも少なくありません。特に庭に背の高い樹木がある家などは注意が必要です。最初に落雷により樹木や草木が燃え、やがて家屋に飛び火するケースもあるのです。この場合も家屋については建物の落雷補償の対象に含まれます。

また、庭木についても基本的には燃えたがれきの撤去や新たな造成の費用が補償されます。ただしここでも、造成が「修繕」か「リフォーム」どちらかに含まれるかは微妙な判断になるので、火災保険サポート業者と相談しながら進めるのがおすすめです。

落雷により屋根が破損

落雷の衝撃で屋根や外壁が破損したり、一部が焼け焦げたりするケースがあります。こうした場合も給付金を受け取れる可能性があります。

屋根の状態は普段見ることができないので、落雷にあったが被害状況が分からないという人は、まず火災保険申請サポート業者に相談してみるのがおすすめ。ドローンなどを使用して被害を漏らさず発見することができます。

落雷による電動シャッターの故障

落雷により電動シャッターが故障するケースもあります。外壁などに落ちてシャッター部分自体が破損する場合のほか、電気系統がダメージを受けて開閉機能が故障する事例も。こうした被害も落雷被害として補償対象となりますが、電動シャッターは電気製品のようにも見えますが「建物」の補償範囲となる点は、申請時に注意が必要です。

近くの電柱の落雷により家電が故障した

近くの電柱に落雷が起きた場合には、同様に電線・コンセントを通じて過電圧・過電流が生じて家電や設備にダメージを及ぼすことも。一般的な家電は「家財」に含まれますが、壁に備え付けるエアコンや建築時に備え付けたビルトインタイプの電化設備は「建物」に含まれます。申請時には混同しないように注意しましょう。

どちらに含まれるかわからないときは、まずは火災保険申請サポート業者に相談してみてください。

落雷により給湯器が故障した

落雷により給湯器が故障するケースは多いですが、こちらも火災保険で補償可能な設備です。給湯器は普段あまり意識していませんが、被害額が高額になることも多く、意外に申請事例の多いケースの一つでもあります。給湯器も備え付けタイプのものが多いため「建物」に分類されるのが一般的なので、申請時には注意しましょう。

落雷被害でも給付金を受け取れないケース

落雷被害にあっても、次の用件に当てはまる場合は、給付金を受け取れません。被害にあった際には、以下の用件に当てはまらないか確認の上、申請準備を進めましょう。

経年劣化

火災保険では落雷に限らす、経年劣化による被害に対しては、火災保険では給付金がおりません。建物の被害が落雷によって引き起こされたものか、そもそもの経年劣化だったのか微妙なケースも少なくないため、次のポイントに注意しましょう。

  • 日頃から建物を定期的にメンテナンスして劣化を抑える
  • 過去の破損箇所を放置しない
  • 落雷に関する被害の証拠を写真などで保存する

日頃からの適切な対応と、損害時の適切な証拠保全により、経年劣化によるものであると判断されて、給付金がおりない事態を避けることが可能です。

重過失があった場合

火災保険は故意や重大な過失を原因とする被害は補償を受けられません。自然災害である落雷の場合「故意」と取られることはまず考えられませんが、過失と取られるリスクはあるので注意が必要です。

ありがちな例としては、過去の破損箇所を放置していた場合。そのせいで落雷の被害が増幅したと判断されると、給付金がおりない可能性が高くなります。

免責金額を下回る場合

被害を受けていても免責金額を上回らない場合は給付金を受け取れません。給付金請求には手間や時間がかかるので、被害の規模を見定めてから、準備を進めるべきか判断しましょう。

損害額が免責金額を上回るか微妙なときは、火災保険申請サポートに相談するのも一案です。例えばプロレバなら給付金が受け取れない場合には費用が発生しないので、給付金が受け取れるかわからないときでも気軽に相談できるでしょう。

3年以上前の被害

火災保険の給付金請求は3年が時効となっています。それ以前の被害に対しては、いかなる落雷の被害に対しても給付金は支給されません。3年が経過していなくとも、時間が経てば経つほど、被害の証拠を確実に保全するのが難しくなる恐れがあります。保険請求はできるだけ早めに対応することが大切です。

パソコンのデータやソフトウェアの損傷

最終的には契約内容や保険会社の判断によるものの、パソコンのデータ及びソフトウェアの損傷に対する損害は補償されないケースが多いです。

データ復元やソフトウェアの再セットアップなどはすべて自費となってしまうので注意しましょう。また、保険会社によっては、ノートパソコンは持ち運び可能であることから「家財ではない」と判断され、給付金がおりなかったケースも。ノートパソコンを保有している人は、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。

自宅に停めてある自動車への被害

自動車は例え自宅の敷地内に駐車してあったとしても、建物、家財のいずれにも含まれないため、被害に対する補償はされません。自動車保険なら契約内容によっては補償される可能性があるので、自動車への被害に備えるうえでは、併せて加入しておくのがおすすめです。

落雷で火災保険の給付金を請求する際の注意点

落雷は後で被害状況を的確に証明するのが難しいため、スムーズに給付金を受け取るには、次の注意点を意識してしっかり準備しておくことが大切です。

「建物」「家財」それぞれの補償範囲に注意

火災保険は建物・家財の補償範囲に分かれますが、落雷は双方に被害を及ぼす可能性があります。

もし自分が家財を補償範囲に含めていなかった場合、家財への被害は補償されません。できれば建物・家財の両方を補償範囲に含めておくのがおすすめです。

また、申請時に建物・家財の補償範囲を誤って申請してしまうと、給付金受給が滞ったり、最悪の場合は給付金を受け取れなかったりする恐れがあります。家電製品でも備え付けであれば建物に含まれる場合もあるので、自分が受けた被害がどちらに当たるのか判別できるようにしておいてください。

落雷に対する証明を準備する必要がある

落雷の被害を証明するために、まずは家屋や家財の被害状況を写真などでしっかり残しておくことが大切です。また、落雷自体が敷地外で起こった場合などには、その被害が落雷によるものかを明示するのが難しい場合も。

一つの対策としては気象庁や電力会社のホームページなどで情報収集して、落雷の発生時刻や落雷による停電などの発生状況などを確認すれば、落雷を示すサポート材料になるでしょう。

火災保険請求サポートを利用するのがおすすめ

落雷被害であることの証明や、屋根など見えづらい箇所の被害状況の把握、被害額の算出などを保険や建造物に精通していない人が行うのは容易ではありません。そこで火災保険申請サポート業者に相談するのも一案です。

保険・建築双方の専門知識を活かして、被害状況をもれなく確認しながら適切な証拠を残してくれるので、スムーズに申請作業が進むでしょう。

落雷被害を受けた時は、まず火災保険請求サポートに相談してみよう

落雷被害は火災保険の補償の範疇に含まれる被害の一つであり、実際に落雷被害による火災保険請求は決して少なくありません。ただし、損害箇所の把握や損害額の算出には専門知識も必要なので、落雷被害にあったら、まずは火災保険申請サポート業者に相談してみましょう。

例えば、火災保険申請サポートのプロレバには建造物にも高い専門性を有するスタッフが被害状況の把握や証拠の保全などをおこなってくれます。万が一給付金受給に至らなかったときには報酬が発生しませんので、給付金が受け取れるか不安なときでも気軽に相談が可能です。落雷被害を受けた時にはぜひ一度相談してみてください。

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