火災保険で台風による被害も補償される!補償範囲や事例、給付金請求の注意点を紹介

この記事を監修した弁護士

中野雅也弁護士

中野雅也 / 飯田橋法律事務所 代表弁護士

昭和58年1月  愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月  司法試験合格
平成21年11月  最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、登録番号42736 大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立
対外活動として、一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付き弁護士に就任し、銀行と顧客との間での金融商品の販売等に関する紛争の調査を多数行ってきた。(平成29年4月~現任)

火災保険はその名の通り火災に対する備えとして加入するものですが、台風や竜巻、豪雨などの自然災害による被害でも給付金を受け取れるケースが少なくないことは意外と知られていません。

この記事では、火災保険で台風被害が補償される仕組みや補償範囲、請求時の注意点、実際の事例などを詳しく解説します。万が一台風に被災した時に備えて、火災保険に関する理解を深めましょう。

目次

台風被害は火災保険で補償されるケースが多い

火災保険には「台風補償」という補償項目はありませんが、風災・水災・落雷に対する補償があります。

原因が台風であっても、これらの被害に含まれる損害であれば火災保険の給付金で補償される可能性があります。

台風に被災した時には、これらの被災を理由に給付金を請求しましょう。

台風補償があるわけではない

火災保険には「台風補償」という補償が付与されていることは基本的にありません。このため「台風による被害を補償してもらうことなんてできない」と誤解している人が少なくないのです。

しかし、台風補償という項目がなくとも、被災の状況によっては他の補償項目を適用して、給付金を請求することが可能です。

実際に、台風による被害を理由に給付金を受け取った事例は多数存在します。

風災補償・水災補償・落雷補償が台風の被害もカバー

火災保険には、通常風災・水災・落雷に対する補償が付与されています。

主な被害内容風災補償水災補償落雷補償
台風、竜巻、突風や暴風による被害
豪雨などによる洪水、土砂崩れによる被害
落雷による損害、火災

台風の被害の要因を細かく分けると、これらいずれかの補償項目に当てはまるケースは多いと言えるでしょう。

例えば、突風で飛んできたものが当たって窓ガラスが破損したなら、風災に該当します。台風による洪水で床上浸水すれば水災です。風災・水災・落雷のどの被害に該当するか整理して適切に給付金を申請すれば、台風の被害を火災保険で補填できる可能性は充分にあります。

風災の申請件数が多い

損害保険料率算出機構の統計によると、2016年の給付金支払い件数は約36.4万件、うち、自然災害と落雷の合計が約15.5万件ありました。そのうち、風災(ひょう災含む)の申請件数は8.8万件を占めており、自然災害の中では風災の申請・給付金受給の事例が多いことがわかります。

台風は、日本において風の被害を引き起こす代表的な災害の一つ。台風を原因とした風災補償の申請は毎年多く寄せられているのです。2023年には台風14号が記録的な暴風をもたらし、各地で住宅被害が発生しました。

これを受け、損害保険会社は火災保険料の値上げを検討しており、2024年以降、保険料が上昇する可能性もあります。

参考:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_k/k_2021.pdf#view=fitV

台風被害は近隣家が原因でも賠償請求が通らないケースが多い

台風被害で少なからず発生するケースとして、近隣家の所有物や設備が飛来して自宅に被害を及ぼすケースが想定されます。

こうした場合、飛来物の所有者に被害を弁償して貰えばよいと考える人も少なくありません。しかし一見このような近隣家に責任がありそうなケースでも、過去の判例に基づくと、台風のような自然災害が直接的な原因の場合は賠償請求が通らないケースがほとんどです。

そのため、台風被害については保険の補償を活用して備えておくことが大切です。いざという時に必要な補償がついた保険を選択するのはもとより、自分の保険が台風の被害も補償しうるということを認識しておきましょう。

一般的な補償範囲と金額

一般的な火災保険における台風被害の補償範囲や補償金額について紹介していきます。

ただし、実際の補償範囲や金額については加入する保険契約によって異なるので、正確な金額を知るためには、それぞれの契約内容を確認してください。

損害保険金

損害保険金は、直接的に台風によって発生した損害金額をもとに次のように計算します。

損害金額計算方法

損害保険金=損害額ー免責金額

(ただしフランチャイズ契約の場合は、免責金額を超えれば損害額全額を補償)

損害額は被害状況を修理・交換などによって元の状態に戻すために必要な金額などをもとに算出されます。

また、保険金額に上限がある場合は、損害額ー免責金額が上限額を超える場合は、上限額が給付されます。

費用保険金

費用保険金は、臨時費用保険金(もしくは一時費用保険金)、残存物片付け費用保険金に分けられます。

臨時費用保険金は被災により自宅に住めなくなった時、ホテルなどの滞在費用を補填してくれる給付金です。

上限額は保険によって異なり、また任意の特約になっている保険もあるので、それぞれの保険契約を確認しておいてください。

残存物片付け費用保険金は、被災によって発生した瓦礫や土砂などの除去をするために発生した費用を補填してくれるもの。

給付金額の計算方法は損害保険金と同様、実費から免責金額を差し引いた金額となります。

損害防止費用も補償範囲

火災保険では、被災に対処するために使用した防災設備の再取得費用が補填される契約になっており、これが損害防止費用に対する保険金となります。

例えば台風による落雷が原因で火災が発生した時、消化器を使用して消化活動をすれば、後日消化器を買い直すことになるでしょう。

この消化器の購入費用は損害防止費用として給付金受給ができる可能性があります。

台風被害が火災保険で補償された事例

台風は突風や豪雨、落雷とさまざまな被害を引き起こすため、申請事例も多岐に渡ります。

ここでは実際に火災保険の給付金を受給できた台風被害の事例を5つ紹介します。

飛来物で玄関や窓ガラスが破損

台風による暴風により、外から飛来したものが自宅の玄関や窓にぶつかって破損するケースは少なくありません。

このケースは風災補償が適用できる可能性が高いので、速やかに給付金申請をしましょう。

飛来物や破損したガラス、壁などの除去費用と、その後の補修費用が対象となります。

台風で損傷を受けた窓から吹き込んだ風雨で家具が傷んだ

窓が破損すると、そこから風雨が入ってきて、家具が被害を受けるケースも想定されます。

特にパソコンなどの家電製品は水に弱いため、風雨により使用できなくなる場合も。

こうした家具の被害も風災として認められるケースが少なくありません。

家具の修繕や再購入にかかる費用は、家財の補償対象となります。

洪水により床上浸水をおこした

河川の氾濫などにより洪水が発生した場合、特に床上浸水となった時は水災として給付金申請が可能です。

水の排出にかかる費用や、浸水により破損した家具、住宅設備の修理・交換費用が該当します。

床上浸水があったかどうかが給付金支給において重視される傾向にあります。

ただし床下浸水だから給付金が出ないと決まっているわけではないので、実際の損害状況をみながら保険申請サポート業者などに相談して、申請の要否を検討しましょう。

浸水により家電製品が壊れた

床上浸水が発生すると、家電製品は破損・汚損により使用できなくなる可能性があります。

さらに布団やクッション、木製の家具なども浸水状況によっては使えなくなってしまうでしょう。

これらの修繕したり、買い直したりするための費用は、水災における家財の補償範囲内となります。

被害総額を計算して、まとまった金額になりそうな場合は、速やかに給付金申請を進めてください。

突風で原付バイクが倒れて破損

実は、外に置いてあっても原付バイクや自転車などは家財の一部となります。

適切に保管されていた場合は、台風の突風などにより原付バイクが転倒して破損した場合も、風災による家財の補償範囲に含まれます。

台風被害で給付金申請するときの注意点

台風被害に対する給付金申請にはいくつか注意すべきポイントがあります。

うっかり見落として、いざという時に給付金を受け取れないという事態に陥ることのないよう注意してください。

建物に加え家財は補償範囲か確認

火災保険では補償範囲が建物に限定される場合と、建物・家財双方が含まれる場合があります。

補償範囲を建物に限定した場合は、家具・家電や外に置いてあるバイクなどは、いかなる被害を受けても補償されません。

特に床上浸水した場合などは、家財への被害も甚大になりがちなので、家財まで補償範囲に含めると安心です。

補償範囲は保険契約をする時点で決まってしまうものなので、契約する前によく範囲を確認して適切な保険を選んでください。

修理漏れ・経年劣化が原因のときは補償されない

過去に修理を怠ったことが原因となるものや、経年劣化による被害は、保険の補償対象外となります

日頃から破損箇所を放置せずに、必要な修繕などをおこなっておくことが大切。

さらに経年劣化とみなされないように、定期的な家屋のメンテナンスも忘れてはいけません。

また、特に経年劣化の判断は素人には難しいもの。

そのため、保険申請サポート業者などの専門家に依頼し、きちんと調査や資料の収集などをしてもらうのがおすすめ。

保険会社に経年劣化が原因であると誤解されないように、準備したうえで申請を進めましょう。

免責金額以下の損害額も補償されない

保険契約では、免責金額といい、自己負担しなければならない金額が定められています。

損害額が免責金額以下のケースでは、給付金を受け取れません。

給付金を受け取れない場合には費用が発生しないタイプの保険申請サポートに依頼すれば、損害額が免責金額を上回るか判断しづらい時でも安心です。

給付金請求は最長でも3年以内に実施する必要がある

給付金請求には3年の時効があるため、少なくとも損害を受けてから3年以内に申請する必要があります。

また、損害を受けてから時間が経てば立つほど、被害の痕跡が風化して適正な損害額が算出しづらくなります。

そのため台風の被害に遭ったら、速やかに給付金請求の準備を始めるのがよいでしょう。

保険申請サポートを活用して台風による損害を火災保険で補填しよう

火災保険では風災・水災・落雷が補償範囲となってます。

台風の被害の多くは、これらの補償範囲に含まれるため、火災保険で給付金を受け取れる可能性があります。被害に応じてしっかりと給付金額を受け取るためには、建物・家財の双方を補償範囲としておくことが肝心。

また、経年劣化や修理の不備が原因とみなされないように日頃からメンテナンスを怠らないようにしておきましょう。そして、台風の被害状況を的確に見積り、適正金額を受け取るためには、保険申請サポートの活用がおすすめです。

特に、給付金がゼロの時には費用が発生しないプロレバなら、被害の規模が自分で判断できない時でも安心。台風の被害を受けたときは、ぜひ一度プロレバに問い合わせてみてください。

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