火災保険の申請は簡単!?提出書類の作成から受給までの流れを全て解説!

この記事を監修した弁護士

中野雅也弁護士

中野雅也 / 飯田橋法律事務所 代表弁護士

昭和58年1月  愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月  司法試験合格
平成21年11月  最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、登録番号42736 大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立
対外活動として、一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付き弁護士に就任し、銀行と顧客との間での金融商品の販売等に関する紛争の調査を多数行ってきた。(平成29年4月~現任)

火災保険は自然災害や突発的な事故で受けた被害も補償してくれます。台風による屋根の損傷や車が家に突っ込んで壁に穴を開けるなども火災保険で修理可能です。

しかし、自然災害や突発的な事故などで被害のあった家屋の修繕に、火災保険が使えることを知らない人は多いです。また、補償を受けられるのに火災保険を利用しない人の中には、申請の仕方がわからなくて請求を諦めている人もいます。

実は火災保険に加入している人で火災保険の補償を受けたことがない人は、約8割にのぼるのです。

そこでこの記事では誰でも火災保険の請求ができるように、給付金の申請手順と必要書類の作成方法について分かりやすく解説します。

目次

火災保険は火災以外も対象になる

火災保険は火災以外も対象

火災保険は火災だけでなく、自然災害や突発的な事故による被害も補償されます。

火災保険の補償対象になる損害

火災保険はさまざまな原因で発生した家屋の被害を補償します。

  • 火災・爆裂・爆発
  • 落雷
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災
  • 水災
  • 盗難
  • 破損・汚損
  • 飛来・落下・衝突

火災・爆裂・爆発

火災保険は文字通り、火災が原因の被害を補償します。火災保険は失火の被害だけでなく、隣家からのもらい火による火災も適用されます。また、ガスもれによる破裂や爆発も火災保険の対象です。

落雷

雷による家や家財への被害も、火災保険で修理できます。落雷で屋根に穴が空いたり、異常な電圧の変化によって家電が故障したりした場合も火災保険で補償されます。

風災・雹災・雪災

火災保険は台風や雹、豪雪による自然災害も補償しています。台風で屋根が壊れ雨漏りが発生した場合や、雹が降って窓ガラスが破損した場合、大雪で家がつぶれてしまった場合などは火災保険の対象です

水災

水災は大雨や河川の氾濫、高潮による浸水被害を補償します。勘違いされがちですが、雨漏りは水災ではありません。自然災害による雨漏りは風災に分類されます。

盗難

盗難が補償されるプランに入っている場合は、空き巣などの被害にあったときに火災保険の適用を受けられます。盗まれた家財や侵入のために破られた窓ガラス、泥棒によって汚されたり傷つけられたりした家の被害は給付の対象です。

破損・汚損

不測かつ突発的に起こった事故による被害も、火災保険の認定を受けられます。家具の移動中に床を傷つけてしまったり、子供が油性ペンでクロスに落書きしたりした場合などの現状復旧費用は火災保険でまかなえます。

飛来・落下・衝突

ボールが飛んできて窓ガラスを破損、自動車が誤って敷地内に突っ込み壁を壊した場合などは、火災保険で修理費が補償されます。

火災保険の補償の対象にならないもの

自然災害などが原因による被害でも以下の内容は火災保険で給付金を受けられません。

  • 地震・噴火・津波
  • 経年劣化による損害
  • 故意・重大な過失・法令違反のある場合
  • 窓の閉め忘れによる水濡れ
  • 免責金額以下の損害

地震・噴火・津波

地震と噴火、津波による被害は火災保険では補償されません。これらが原因の被害は、地震保険で補償されます。地震保険に入は、火災保険に付帯して加入することができます。

経年劣化による損害

経年劣化による建物の損傷は火災保険の対象外です。建物の損傷は自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのか見分けが難しいです。火災保険の給付を受けるには、保険会社に自然災害や偶発的な被害であると認定してもらう必要があります

故意・重大な過失・法令違反のある場合

当然ですが、給付金を受けるために故意に損傷した場合は給付金を受けられません。また、寝タバコや油に火をかけたまま外出したなどは重大な過失に該当し給付金は支払われません。

窓の閉め忘れによる水濡れ

窓の閉め忘れでの水濡れは、予測可能な被害であるため、火災保険申請の対象外となります。
こうした、自然災害による被害であっても、自身で防げるような被害は対象外となるので注意が必要です。

免責金額以下の損害

火災保険には免責金額が設定されていて、その金額を超えないと給付金は支給されません。免責には2種類あり、免責金額を超えた分だけ支払われる免責方式と、20万円を超えた場合に、全ての給付金が受け取れるフランチャイズ方式があります。

免責型あらかじめ決められた免責金額を超える損害額分が保険金として払われる
フランチャイズ型損害額が20万円以上の場合、保険金が全額支払われる

火災保険申請の手順

火災保険の申請手順

被害が火災保険の補償に当てはまる場合は、損害保険会社に給付金を申請します。

給付金の申請は以下の手順です。

  1. 保険会社へ連絡
  2. 修理会社に見積もり依頼
  3. 火災保険の申請書類作成
  4. 保険会社へ書類送付
  5. 鑑定人による実地調査
  6. 保険金の入金

1.保険会社へ連絡

家屋が被害にあったら、まず、保険会社の事故受付窓口に連絡します。事故受付窓口への連絡は電話以外にもインターネットで手続き可能な会社もあります。大きな災害のあとは、保険会社へ連絡がつながりにくい場合があるので注意が必要です。

事故受付窓口へは以下の内容をできるだけ明確に伝えてください。

  • 発生日時
  • 発生原因
  • 被害状況

保険会社に連絡後、申請に必要な書類の記入用紙が送られてきます。

2.修理会社に見積もり依頼

火災保険の申請には、修理にかかる費用の見積もりが必要です。修理会社への連絡は、自分でしなければいけません。修理会社に見積もりを依頼する際に、被害箇所の写真撮影も一緒にお願いしてください。

被害の見積もりはできるだけ信頼のある会社に依頼します。中には不当に保険金を請求させて、高額な修理契約を結ぼうとする悪徳業者もいるので注意しましょう。

修理会社は知人の紹介や口コミなどを調べて評判のよいところに依頼します。

3.火災保険の申請書類作成

火災保険の申請に必要な書類を作成します。申請に必要なのは以下の書類です。

  • 保険金請求書
  • 修理見積書
  • 被害箇所の写真
  • 事故内容報告書
  • 罹災証明書

4.保険会社へ書類発送

作成した書類を保険会社に発送します。書類は不備があると受理されないので、記入には細心の注意が必要です。

5.鑑定人による実地調査

火災保険の給付申請書が受理されると、保険会社は書類の内容を精査します。

給付金の請求額が100万円を超える場合や申請内容に疑問点がある場合は、保険会社が選任する損害保険登録鑑定人が派遣され、現地調査を行います。鑑定人は給付金が正しく請求がされているかを確認するため被害状況を目視で調査します。

また、ヒアリング調査も同時に行うため、契約者は立ち会いが必要です。ヒアリング調査では、事故が起こったときの詳しい状況を説明し、被害の原因が火災保険の対象であることを鑑定人に納得させなくてはいけません。現地調査の立ち会いは信頼のできる建物の専門家、代わりにヒアリングを受けてもらうことも可能です。

6.保険金の入金

申請が通ると給付金が入金されます。火災保険の給付金は、原則、申請から30日以内に支払われます

火災保険の給付金には使用目的の制限はありません。例えば、屋根の修理で火災保険を請求して支払われた給付金であっても、外壁塗装に使用したり、海外旅行に使用したりすることは可能です。ただし、火災保険を申請した箇所を修繕しないまま、同じ箇所の損傷が悪化して2回目の火災保険の請求を行ったとしても認められません。

また、入金されるまではいくら給付されるのかわからないので、支払われる前に修理会社と契約を結ばないでください。修理会社の中には火災保険の給付があるからと巧みに高額な修理契約を結ぼうとする者がいます。給付金が支払われる前に、契約しようとする会社は悪徳業者の可能性が高いので注意が必要です。

火災保険の申請に必要な書類

火災保険 必要書類

火災保険の申請には多くの書類の提出が必要です。火災保険の提出書類について、種類や記入方法について解説します。

  1. 保険金請求書
  2. 修理見積書
  3. 被害箇所の写真(罹災物件写真)
  4. 事故内容報告書
  5. 罹災証明書
  6. 損害明細書
  7. 住民票
  8. 印鑑証明書
  9. 建物登記謄本

1.保険金請求書

保険金請求書は保険会社の専用フォームがあります。保険会社から送られてくる記入用紙に本人が直接記入します。

保険金請求書には以下の内容を記入します。

  • 証券番号
  • 契約者名(保険料を支払っている人の名前)
  • 被保険者名(保険を受ける人の名前)
  • 保険金支払先
  • 他社契約情報(他社の火災保険にも入っている場合は記入)

証券番号の記入では、同じ会社で他の保険に入っている場合は全ての番号を記入します。複数の会社の火災保険に入っていたとしても、給付金は重複して支給されません。修理に必要と認められた金額は、それぞれの会社に按分されて支払われます。

2.修理見積書

修理見積書は修理会社に依頼して作成してもらう書類です。見積書は修理代金の総額だけが記されたものでなく、修理の内容や部品材料の数量とそれぞれの単価が記載されている必要があります。また、修理の内容と工事に必要な期間、人件費などの記載があると説得力が高まります。

見積書は決まった書式はないので、修理業者が独自に作成するもので問題ありません。

3.被害箇所の写真(罹災物件写真)

火災保険の請求には被害箇所の写真が必要です。保険会社は写真で被害状況を確認して審査を行います。

保険金請求に必要な写真は以下の通りです。

  • 表札などで建物が特定できる写真
  • 被害箇所と建物全体が同時に写っている写真
  • 被害箇所の状況がよくわかる写真

写真は見積もりを出すときに修理会社にお願いして撮影してもらうとよいでしょう。

4.事故内容報告書

事故内容報告書は保険会社が用意する専用の記入用紙を使用します。

事故内容報告書に記入する内容は以下の項目です。

  • 事故日
  • 被害箇所
  • 事故の原因
  • 被害状況

事故内容報告書では特に事故の原因と被害状況について詳しい記載を求められます。事故原因と被害状況の因果関係がわかるように、書類を作成しなければいけません。事故内容報告書を丁寧に記入すると、より保険会社の審査でプラスにはたらく可能性があります。

また、被災から時間がたってからの申請で自然災害による被害の内容を説明するときは、気象庁のデータを活用するとよいでしょう。

5.罹災証明書(被災証明書)

罹災証明書は災害の発生時に住宅の被害内容を公的に証明するものです。管轄の消防署か市町村が発行します。また、住宅以外の家財や物置、ガレージなどの被害に対しては、被災証明書が発行されます。

罹災証明書や被災証明書が発行されている場合は、保険会社に提出してください。

6.損害明細書

損害明細書は保険会社がそれぞれ専用の記入用紙を用意しています。損害明細書は見積もりを依頼した修理会社に記入を依頼します。建物の被害と家財の被害で分けて作成してください。

建物被害の損害明細書では、以下の内容を損傷箇所ごとに記入します。

  • 被害箇所
  • 被害状況
  • 修理代金
  • 事故のあった箇所の見取り図

事故のあった箇所の見取り図の作成も見積もりを出す際に修理会社に依頼しましょう。

家財の被害では以下の内容について一品ずつ記載します。

  • 品名
  • メーカー
  • 型番
  • 購入価格
  • 購入日
  • 数量

損害明細書は請求額の根拠になるものです。

実際に、修理や再購入にかかる費用よりも著しく高額な金額を請求した場合は、審査に通らずに認定を受けられないことがあるので適正な金額を記入しましょう。

7.住民票

住民票は本人確認のために提出を求められます。火災保険は契約者本人しか申請できません。

8.印鑑証明書

印鑑証明書は請求額が高額な場合、保険金請求書に実印の押印を求められることがあります。その際は、印鑑証明書をつけて提出します。

9.建物登記謄本

建物登記謄本は被害にあった建物の所有者が、保険金請求者と同じであるかを確認する書類です。建物登記謄本は法務局で入手可能です。1通600円の手数料がかかります。

火災保険申請を不備なく行うのは大変

火災保険申請 大変

火災保険の給付金申請は提出する書類が多く手続きが煩雑です。建物や火災保険の専門家ではない一般の人が、給付金を申請するのは難易度が高いといえます。

この理由から、火災保険の請求を諦めてしまう人がいます。

火災保険の申請書類の記入もれがあると受理されない

火災保険の申請に必要な書類は種類が多く、記入するのが難しい書類もあります。申請に必要な書類が不足していたり、記入もれがあったりすると保険会社に受理してもらえません

早く給付金を得て修理をしたいのに、書類作成でもたついて給付金の支給が遅れてしまうことは、火災保険の申請で起こりがちです。書類の受理が遅れ二次被害で損傷が拡大しても、その分は火災保険では補償されません。

火災保険の給付金を素早く受け取るためには、火災保険の専門家を頼るのも一つの手段です。

火災保険の対象である損害箇所の見落とし

自然災害による家屋の被害は複数箇所におよんでいることがあります。火災保険に詳しくない修理会社では、火災保険で申請可能な損害箇所を見落としてしまう恐れがあります。そのため、本当はもらえるはずの金額が給付されないかもしれません。

そこで、建物の見積もりを火災保険と建物の両方に精通している、火災保険申請サポートに依頼することを検討してはいかがでしょうか。火災保険申請サポートに依頼すれば、給付金の申請額を上げられる可能性があります。

火災保険申請サポートを利用する

火災保険申請サポート 利用

火災保険申請サポートは火災保険の煩雑な申請を助けてくれるサービスです。火災保険申請サポートに調査と見積もりを依頼すると、補償を受けられる損傷箇所を見落とすことなく請求できます。

火災保険申請サポートと火災保険申請代行の違い

火災保険の請求は契約者本人が行うことと法律で定められています。

火災保険の申請を全て代行するのは違法です。しかし、被害箇所の見積もりや申請行為のアドバイス、書類作成のレクチャーを行う火災保険申請サポートは適法です。

火災保険申請サポート火災保険申請代行
被害箇所の調査や見積もり、書類作成のフォロー書類用紙の取り寄せ、記入、申請の代行
適法違法

被害箇所の見落としを防ぐ

上述しましたが、火災保険申請サポートを利用することで、ご自身では見つけられなかった、申請できるかわからなかった箇所を、自然災害による被害であると発見してくれます。

本来もらえるべき火災保険の給付金を最大限もらえるようにするには、最初の「被害箇所の発見」を正確に行うことが重要になります。

書類作成のサポートをしてくれる

火災保険申請サポートでは、被害箇所を発見したら、それがいつの自然災害による被害であるかを証明する書類を作成してくれます。また、どんな書類を保険会社や役所から用意しなければならないのか、どんなことを書かないといけないのかなどを教えてくれるので、一人で申請するよりも格段にスムーズに申請作業を行うことができます。

申請に必要な書類を正しく漏れなく用意することも、給付金を最大限もらえる秘訣になります。さらに、書類に不備があると、給付金がもらえる時期がどんどん遅れてしまうので、一度の提出で煩雑な作業を終わらせられるようにできるのが、火災保険申請サポートを利用するメリットです。

火災保険申請サポートの選び方

火災保険申請サポートの多くは成果報酬です。もし、火災保険の給付金がおりなければ、報酬を支払う必要はありません。契約者に給付金がおりた場合のみ報酬が発生します。火災保険申請サポートが受け取る手数料は、給付額の30〜50%の会社が多いです。あまり手数料が高い会社を選んでしまうと、せっかく受けた給付金が大きく減ってしまいます。火災保険申請サポートはなるべく手数料の低い会社を選びましょう。

また、火災保険申請サポートは建築士などの建物のプロが被害箇所を調査してくれる会社がおすすめです。火災保険について熟知している建物のプロが調査すれば、被害箇所をもれなく見つけてくれて適正な請求額を見積もってくれます。

さらに、弁護士などの法律の専門家が監修を行っている火災保険申請サポートは、法律にのっとって申請手続きをバックアップしてくれるので安心です。

火災保険の請求をするときは火災保険申請サポートに相談しよう

火災保険申請サポートの申請は多くの工程を踏むため、かなり面倒な作業です。提出書類が多く不備なく作成するのは、火災保険や建物に詳しくない一般人には難易度が高いです。

また、火災保険の専門家ではない修理会社が見積もりをすると、本来請求できたはずの被害箇所を見落とす可能性があります。火災保険申請サポートは火災保険と建物の専門家が申請手続きのアドバイスや、被害状況の発見と見積もりを行ってくれます。

給付金申請をスムーズに行うために、火災保険申請サポートの利用を選択肢に入れてみたはいかがでしょうか。

例えば、火災保険申請サポートのプロレバは、建造物にも高い専門性を有するスタッフが被害状況の把握や証拠の保全などを行ってくれます。万が一給付金受給に至らなかったときは報酬が発生しません。

給付金が受け取れるか不安な方でも、気軽に相談していただけます。火災保険の申請が必要なときは、ぜひ一度相談してください。

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