火災保険で家の修理だけじゃない!?補償対象やうまく利用するコツについて解説!

この記事を監修した弁護士

中野雅也弁護士

中野雅也 / 飯田橋法律事務所 代表弁護士

昭和58年1月  愛知県名古屋市生まれ
平成21年9月  司法試験合格
平成21年11月  最高裁判所司法研修所入所(63期)
平成22年12月 弁護士登録、東京弁護士会、登録番号42736 大江忠・田中豊法律事務所入所
令和2年7月    飯田橋法律事務所 設立
対外活動として、一般社団法人全国銀行協会あっせん委員会事務局付き弁護士に就任し、銀行と顧客との間での金融商品の販売等に関する紛争の調査を多数行ってきた。(平成29年4月~現任)

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火災保険でできること
火災保険の補償範囲
修理の相場
火災保険申請で注意するべきこと

家に損傷が見つかった際、火災保険で補償される可能性があることをご存じですか?

一般的に火災保険は火災以外にも自然災害や突発的な事故による被害などを補償してくれます。

そのため、「これは申請できないだろう」と思っていても申請できるケースが少なくありません。

また、現段階で保険金の用途については言及されていないため、その保険金をどう使うかも人によって異なります。

そこで、今回は火災保険をうまく利用して、家の修理だけでなく、他の使い道として残すコツや、注意点について解説します。

目次

火災保険は家の修理以外に使える!?

結論から言うと、火災保険は現段階では使用用途についての制限が設けられていません。そのため、おりた給付金を全て建物の修繕に使う必要はありません。

給付金の使い道は人によって様々です。修繕以外の使い道例を少し紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

給付金の使い道例

火災保険の給付金はこれまでかけてきた年数に関わらず、被害の大きさ等に応じて補償されます。

また、基本的におりる給付金額は数十万〜数百万など比較的大きな額がおります。火災保険の給付金の使い道として以下のようなものがよく挙げられます。

給付金のよくある使い道
  • 旅行
  • 借金返済
  • 学費

このように、火災保険の給付金は家の修理のみならず、娯楽や学費などに充てることもできます。もし、建物に被害が見られるような場合はぜひ火災保険を活用してみましょう。

必ずしも修理しなくてもいい!?

上記でもお伝えした通り、現時点で火災保険の給付金は使用用途に制限がありません。そのため、おりた給付金を一切家の修理に充てなかったとしても咎められるようなことはありません。

ただ注意すべきことは、申請がおりた箇所の修理をしない場合、万が一同じ箇所に再び被害が生じたとしても申請することはできません。

火災保険の補償対象の被害や箇所とは?

火災保険の対象は火災だけでなくあらゆる自然災害や事故にも対応しています。基本的にはこれから紹介する被害が火災保険の補償内容として、一般的とされています。

しかし、節約等の観点から、補償を薄くする方もいるので、これから紹介する補償内容が含まれているか比較してみてください。

補償対象とるな被害(災害等)

火災

火災保険としてまず補償対象となる火災は、所有している建物から出火した場合に補償されるのは言うまでもありません。ただ、火災被害で意外と知られていないのが、隣家から出火し、自分の家に被害があったケースです。

この場合出火者に重大な過失がない限り損害賠償請求もできないため、自分で契約している保険会社に補償してもらう必要があります。

落雷、破裂・爆発

ガス漏れなどによる爆発が建物に影響を及ぼす他、雷は電子機器等に影響を及ぼすことが多く、エアコンやテレビ、パソコンが壊れる被害もあります。

建物の補償範囲は、建物本体を含め建物に附属する門や塀、物置だけでなく建物に取り付けられているエアコン等も補償されます。

風災・雹災(ひょうさい)・雪災

特に、風災・雹災(ひょうさい)・雪災は火災保険の申請をする事例として少なくありません。風災では台風の影響で、飛来物が窓や外壁を破損した等の被害が補償されます。

雹災(ひょうさい)は、今年6月に関東地域で発生した雹災のように、カーポートの屋根やベランダの屋根の破損などが補償されます。雪災によって起こる被害として多い雨樋の変形・破損も火災保険で補償されます。

水災

豪雨や台風などによって生じた浸水被害や土砂の流れ込み被害などが補償されます。

水濡れ(みずぬれ)

給排水設備の事故や他の戸室で生じた事故によって起きた水漏れ被害などを補償するものです。

盗難など

盗難でドアや窓ガラス等の損壊が生じた場合に補償されます。

不測かつ突発的な事故(破損・汚損)

不測かつ突発的な事故で補償される範囲は少しだけ広がります。例えば、車が自宅の門にぶつかり破損した場合は不測かつ突発的な事故として補償されます。

他にも、知らない間に子供が壁に落書きをしてしまった場合も不測かつ突発的な事故として補償されるケースがあります。

火災保険の補償対象外になるケースとは?

火災保険の補償範囲は広いイメージですが、補償対象外の内容についても十分に理解していないと申請ができません。申請に失敗しないためにも、補償対象外となるケースは何かしっかり抑えておきましょう。

補償対象外となるケース

特定の保険内容を外している/入っていない

火災保険は契約内容を自由にカスタマイズできるものが多くあります。保険料を安くすることができることから、不必要な補償内容を契約から外している方もいます。

この場合、一般的な火災保険で補っている被害が必ずしも補償されるとは言えません。例えば、「風災」を外している場合、台風による飛来物の影響で窓ガラスが破損したというケースであっても、完全に自己負担となってしまいます。

経年劣化

経年劣化は火災保険では補償されません。

また、災害等によって被害を受けた箇所であったとしても、長い間放置すると周辺が劣化してしまい、申請をしても保険会社から経年劣化と判断される場合があるので、注意が必要です。

過去に申請済経験があり修繕していなかった箇所

火災保険は自動車保険等とは違い、一度申請したとしても保険料が上がることはありません。また、基本的に一度申請したことがある箇所であっても再び申請することは可能です。

しかし、申請した後に被害箇所の修理を行わないままだと、再び被害に遭ったとしても同じ箇所での申請はできません。

地震・噴火またはそれに伴う津波

地震や噴火等の被害は火災保険では補われず、火災保険と一緒に加入する地震保険で補償されます。そのため、地震被害等に遭った場合は地震保険に加入しているか確認しましょう。

免責金額以下の被害

火災保険にはフランチャイズ方式と免責方式とがあり、それぞれで定められている損害金額分は事故負担する必要があります。

ひと昔前の火災保険ではフランチャイズ方式が主流で、一定金額までは完全自己負担、その額を超えると全額補償というものでした。一方で、最近主流になっている免責方式は損害額に応じて自己負担額が定められており、それ以外の額を補償するものです。

そのため、いずれにせよ損害額が自己負担額に満たない場合は申請ができないため注意しましょう。

風災以外の影響による吹き込みや雨漏り被害

台風等の影響により、飛来物が窓を破損し雨風の吹き込みがあった等のケースでは「風災」として補償されます。

しかし、窓を開けっぱなしにしていた等の理由から吹き込みや雨漏りが発生した場合には火災保険では補償されません。

火災保険の適用条件

家の損傷が火災保険で補償されるとは言え、前提として火災保険の適用条件の範囲でなければ補償されません。

火災保険の適用条件を十分におさえた上で申請しないと、補償されるような被害であっても申請がおりないことは少なくありません。

そこで、火災保険の以下の3つをしっかり理解しましょう!

火災保険の適用条件
  • 被害から3年以内の申請であること
  • 被害が経年劣化によるものではないこと
  • 被害内容と契約内容があっていること

被害から3年以内の申請であること

火災保険の申請は保険法第95条により、原則被害から3年以内と定められています。被害から3年以上経過してしまうと、本当に災害等の影響による被害なのか、それとも経年劣化なのかという判別が難しくなることが理由です。

また、災害の影響が著しい場合には、稀に3年以上経過した被害であったとしても、申請がおりるケースもあります。

被害が経年劣化によるものではないこと

火災保険では経年劣化による建物の損傷は補償されません。

言い換えると、本当に自然災害等の被害であったとしても、申請期間が空いたり、証拠不十分だと経年劣化として判断され、補償されない場合があります。

また、経年劣化であるかどうかの判断は一般人には難しく、建物の知識がある専門家などに調査してもらうのが賢明です。

被害内容と契約内容があっていること

「火災保険の補償対象の被害や箇所とは?」で紹介した通り、火災保険はあらゆる建物の被害を補償してくれます。しかし、保険料の兼ね合いなどにより、特定の補償内容を外している方もいます。

その場合、当然、補償内容に該当しない被害は補償されないため注意が必要です。また、よくあるケースで火災保険と同時に加入する地震保険を契約していない場合も、万が一地震被害が発生したとしても補償されることはありません。

修繕の相場

おりた給付金をうまく分配するためにも、修繕の相場を知っておくとより円滑になることでしょう。

今回は火災保険のよくある申請被害をピックアップして紹介します。

屋根被害

屋根修理は被害の規模や屋根材に応じて大きく変動し、相場は一概に言えません。

ただ被害が小規模で部分的な修繕で済む場合は安くても数千円から行うことができますが、大体数十万程度は必要になります。

外壁被害

外壁の被害は、一般的に30坪程の一戸建てで60万円〜90万程度が外壁塗装の相場になります。

雨樋被害

雨樋の被害は、損害規模に応じて様々ではありますが、一般的に20万円〜80万円程になります。

火災保険をうまく利用してもっと得する方法

前述したとおり、現段階で火災保険の給付金についての使い道は言及されておらず、実質「使い道は自由」の状態です。

とは言え、被害があった建物の修繕を十分に行う必要性はあり、+αの使い道を生みだせるように、ここではより多くの火災保険の給付金を得る方法について紹介します。

実績のある火災保険申請サポートを利用

気づきにくい箇所などを見つけ、申請しやすくするためには火災保険申請サポート業者に調査を依頼するのも一つの手です。

ただ、より確実な火災保険申請を行うためにも業者選びは非常に重要です。

優良な火災保険申請サポートかどうかの判断基準として以下のポイントを参考にしてみてください。

申請サポート業者を選ぶポイント
  • これまでの実績や年間実績
  • お客様からの声
  • 平均給付額や申請率
  • HP更新頻度

適正な手数料の申請サポート業者に依頼

火災保険申請サポート業者に依頼して多くの保険金を受け取ったとしても、手数料が高くては意味がありません。

一般的な火災保険申請サポート業者の相場は30%〜40%ほどと言われています。

ただ、中には50%もの手数料を請求したり、申請が下りなかった場合にキャンセル料を請求するような悪徳業者が存在します。

そのため、業者に依頼する前に、キャンセル料や、交通費、調査費用などがかかるか細かく確認しましょう。

火災保険の調査と修理を一緒に契約しない

いきなり「火災保険を申請して無料で家の修繕を行いませんか?」と訪問営業されたことがあるという方もいます。

一見、お得に感じる提案ですが実はこれは大きな罠で、悪徳業者のよくある手口の一つです。

優良な火災保険申請サポート業者は成果報酬型が主流です。

成果報酬型の手数料のみがかかる場合、業者も自由に選べる他、被害箇所を希望に応じて修繕をすることも可能となります。

軽度な部分は自分で修繕

火災保険の申請がおりた場合、その被害箇所はその役割を果たしておらず、建物に何らかの影響を与える恐れがあると考えられます。

そのため、おりた給付金の使い道が自由ではありますが、簡単に修繕できるような箇所に関しては自分で行うことで節約することがあります。

火災保険で家の修理をする上で注意すべきこと

火災保険申請サポート業者を利用することで、高額な給付金を見込める可能性があり、お得になると紹介しました。

ただ、申請の仕方を間違えてしまったり、誤ったサポート業者を選んでしまうと、そもそも申請できなかったり、違法行為になってしまう場合があります。

そうならないためにこれから紹介する注意すべきことをぜひ参考にしてみてください。

申請済み箇所の再申請は可能?

火災保険は申請の回数制限などはありません。

ただ、過去に申請した箇所の修繕が行われないままの再申請は行えません。

そのため、万が一同箇所にまた別の被害が生じたとしても、その前の段階で修繕を行えていなかった場合、申請はおりないため注意が必要となります。

悪徳業者に注意

火災保険申請サポート業者に依頼しようとした場合、注意すべきなのは悪徳業者の存在です。

中には「火災保険申請をすることで無料で家の修繕をします」というような業者がいます。

しかし、実際は申請がおりなかった場合でも、調査費用やキャンセル料などを請求されたり、粗末な修繕を行われたりということがあります。

そのため、申請サポート業者に依頼する際には見極めが必要となります。

まとめ

火災保険の給付金は使用用途が制限されていないため、使い道が自由で旅行や学費にあてる方もいます。

そのためにも、火災保険でより多くの給付金を受け取り節約する方法としては、安心できるサポート業者に依頼しましょう。

弊社が運営するプロレバでは、手数料27%(税抜)でこれまで多くの実績を積んだ火災保険調査人が依頼者様の物件を隅々まで調査致します。

以下の内容に該当する方は比較的火災保険申請がおりやすいので、ぜひ参考にしてください。

チェック
  • 築10年以上
  • 過去3年以内に自然災害等の被害を遭った
  • 火災保険の申請経験がない
  • 火災保険に加入してから期間が経っている

「当てはまる!」という方は、お気軽にご相談ください。

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